○嬬恋村被災者賃貸住宅補助金交付実施要綱
令和元年11月18日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風19号により、居住する家屋が被災し応急的な住まいでの生活を余儀なくされた村内の世帯を支援することを目的に、新たに住宅を賃貸する場合において、当該被災者に対し補助金を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 補助の対象となる世帯は、次の各号に掲げるすべての条件に当てはまらなければならない。
(1) 令和元年10月12日(災害発生時)に嬬恋村に住民登録があった世帯
(2) 罹災証明交付を受け、居住していた家屋が全壊・大規模半壊・半壊となって住むことができない世帯
(3) 住まいに関する支援(賃貸型応急住宅への入居及び被災住宅の応急修理)を利用していない世帯
(4) 村営住宅、県営住宅その他無償貸与される公的住宅の入居が困難な世帯
(5) 社宅、寮その他の事業主などから無償貸与されている住宅に入居していない世帯
(6) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第2号)第2条第3号の暴力団員等がいない世帯
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていない世帯
(対象住宅)
第3条 対象住宅は、村内の民間賃貸住宅であり、かつ、群馬県賃貸型応急住宅事業の対象とならない住宅で、被災世帯が応急的な住まいとして災害発生日以後に賃貸契約などを結んだものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、対象住宅の賃貸契約書に記載された家賃又は家賃に準ずる賃料の月額相当額とし、月額上限4万5,000円とする。ただし、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等損害保険料、共益費、駐車場代及び光熱水費は、補助の対象外とする。
2 補助対象となる期間は、最初の入居の日から数えて24か月を限度とする。
2 申請書に添付する書類は、罹災証明書、賃貸住宅の家賃に係る契約書の写しその他村長が必要と認める書類とする。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となる期間の終了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績を報告しなければならない。
3 実績報告書に添付する書類は、賃貸住宅の家賃の領収書又は家賃の支払を証明する書類その他村長が必要と認める書類とする。
(支払方法)
第8条 村長は、補助金等の額の確定前において相当の理由があるときは、補助金交付決定通知書の交付決定額を概算払により支払うことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
様式 略