○嬬恋村貯木場の設置及び管理に関する要綱を制定する要綱

令和元年8月29日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村貯木場(以下「貯木場」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2条 嬬恋村内で伐採された丸太及び剪定された枝の有効利用を図ることを目的として、貯木場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 貯木場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

嬬恋村貯木場

位置

嬬恋村大字大前字細原2048番地

(管理)

第4条 貯木場は、農林振興課が管理する。

(利用者の範囲)

第5条 貯木場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 嬬恋村内に住所を有する者

(2) 嬬恋村内に別荘を所有する者

(3) 前1号及び2号に掲げる者に丸太や枝の搬入を依頼された業者

(4) その他村長が必要と認めた者

(搬入の規格)

第6条 貯木場に丸太及び枝を搬入する者は、次に定める規格により、搬入しなければならない。ただし、木の根、腐敗木、建築廃材及び規格以外のものは搬入できない。

(1) 丸太は、直径5センチメートル以上50センチメートル以下のものを、長さ2メートル以内に切断し、枝を落としたもの

(2) 枝は、直径5センチメートル未満のものを、長さ2メートル以内にしたもの

(使用料)

第7条 第5条第1号第2号に掲げる者の使用料については、無料とする。

2 第5条第3号に規定する業者の使用料は、次の各号に定める金額とする。ただし、村外で事業を営む業者の使用料は、当該金額に2を乗じて得た金額とする。

(1) 積載量1トン以下の貨物車 6,000円

(2) 積載量1トンを超え2トン以下の貨物車 12,000円

(3) 積載量2トンを超え4トン以下の貨物車 24,000円

(4) 積載量4トンを超える貨物車 48,000円

3 前項に規定する使用料は、搬入時に徴収するものとする。

(搬出条件)

第8条 貯木場から丸太及び枝の加工物(以下「丸太等」という。)を搬出することができる者は、第5条第1号及び第2号に掲げる者とする。

2 貯木場から搬出する丸太等の料金は、無料とする。

(利用期日等)

第9条 貯木場の利用期日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

利用期日

利用時間

毎週金曜日(ただし、祝日の場合及び12月28日から翌年1月7日までの期日を除く)

午前9時から午後4時まで

(ただし、11月から3月までは、午前9時から午後3時まで)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

嬬恋村貯木場の設置及び管理に関する要綱

令和元年8月29日 告示第90号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和元年8月29日 告示第90号