○嬬恋村婚活イベント等参加費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村在住独身者(以下「独身者」という。)の結婚を促進し、少子化・人口減少の抑制及び地域の活性化を目的として、独身者の婚活に対する経済的負担の軽減を図るため、婚活イベント等(以下「イベント」という。)の参加費について、予算の範囲内において、イベント参加独身者に対し、参加費等の一部を補助するものとし、その補助について、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が適当と認める者については、この限りでない。
(1) イベント参加時及び補助金の申請時において、嬬恋村内に住所を有する者であること。
(2) イベント参加時において未婚であること。(事実婚の状況にある者は除く。)
(3) 村が実施するアンケート等の現況調査に協力できる者であること。
(4) 村税及び使用料等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 参加したイベント内容がわかるもの
(2) イベント参加料に係る領収書又はその支払いがわかるもの
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の交付申請は、イベントに参加した日から原則3月以内に提出しなければならない。ただし、当該年度の3月31日までに提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに嬬恋村婚活イベント等参加費補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があった後に補助金を交付する。
(調査)
第7条 村長は、交付決定者に対し、婚活に関するアンケート等の調査を行うことができる。
(交付決定の取り消し等)
第8条 村長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段による交付決定者であると認めたとき。
(2) 村が実施するアンケート調査等に協力しないとき。
3 交付決定者が、前項の規定により返還を求められたときは、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
4 第1項の規定により、交付決定を取り消しされた者は、再度補助金対象者になれないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
1 自治体や民間企業等が企画する将来の結婚相手との出会いの場を提供しているイベントで、独身者がイベントに参加するために要する次に掲げる経費 (1) イベント参加料 (2) その他村長が特に必要だと認める経費 2 ただし、1に掲げる経費のうち、次に掲げる経費を除くものとする。 (1) 結婚相談所等会員登録に係る経費及び年会費等経常的経費 (2) イベント会場までの交通費等 (3) 補助対象となる経費との区分を客観的に証することができない経費 (4) その他、社会通念に照らして必要性が乏しいと村長が判断する経費 | 1 左の経費のうち、イベント参加1回につき、次ぎに掲げる金額を上限として実費を補助する。 (1) 日帰りイベントの場合 5千円 (2) 宿泊を伴うイベントの場合 8千円 |