○嬬恋村食事処「水車」の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和元年6月17日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、食事処「水車」の設置及び管理運営に関する条例(令和元年嬬恋村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料金)

第2条 条例第8条に規定する利用料金については、村長が別に定める。ただし、指定管理者に管理等を行わせる場合においては、指定管理者と協議の上で定めるものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間は厳守すること。

(2) 許可なく危険物等を使用しないこと。

(3) その他村長が指示すること。

(入場の制限)

第4条 村長は、次の各号に該当する者で、飲食施設の管理上著しく支障があると認められる者の出入りを禁止し、又は退出を命令することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者。

(2) 泥酔者と認められる者。

(3) ペットを携行する者。

(4) 反社会的勢力構成員

(指定管理者)

第5条 指定管理者に指定管理を行わせる場合においては、第3条及び第4条に「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

嬬恋村食事処「水車」の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和元年6月17日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和元年6月17日 規則第7号