○嬬恋村食事処「水車」の設置及び管理運営に関する条例

令和元年6月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、食事処「水車」(以下「水車」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 鎌原観音堂周辺の活性化及び来訪者との交流、地元住民の就業機会の増大等を図るため、水車を設置する。

(名称及び位置)

第3条 水車の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 食事処「水車」

位置 嬬恋村大字鎌原494番地45

(管理及び運営)

第4条 水車は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて効果的に運営しなければならない。

(業務)

第5条 水車の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 利用者に対する飲食物の提供に関すること

(2) 地元特産物及び特産物加工品の販売に関すること

(3) その他第2条に定める設置目的を果たすために必要な業務

(営業時間)

第6条 水車の営業時間は午前11時から午後9時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、営業時間を変更することができる。

(休業日)

第7条 水車の休業日は次の各号のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 年末年始(12月27日から翌年1月4日まで)

(利用料)

第8条 水車を利用しようとする者は、水車の利用料金(以下「利用料金」という。)を、村へ納入しなければならない。

(賠償)

第9条 水車の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理及び運営の代行等)

第10条 村長は水車の管理及び運営(以下「管理等」という。)において必要と認めるときは、指定管理者(法第224条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に水車の管理等を行わせることができる。

2 前項の規定により水車の管理等を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て、水車の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は営業時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者に水車の管理等を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) 水車の管理等に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第12条 第10条の規定により指定管理者に水車の管理等を行わせる場合においては、水車の利用者は、第8条の定めにかかわらず、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 村は、前項において規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は令和元年7月1日から施行する。

嬬恋村食事処「水車」の設置及び管理運営に関する条例

令和元年6月17日 条例第9号

(令和元年7月1日施行)