○嬬恋村基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成31年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当事業所として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとの申請により行うものとする。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練又は就労継続支援B型に係る基準該当事業者としての登録を受けようとする者は、嬬恋村基準該当事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、嬬恋村長(以下「村長」という。)に申請するものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し村長が必要と認める事項

2 村長は、申請者が法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認められる場合に、第3条第1項の登録を行うものとする。ただし、法指定基準に規定する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないことができる。

3 村長は、第3条第1項の登録を行ったときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に嬬恋村基準該当事業所決定登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、前条に基づき村長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、嬬恋村基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)により、当該変更の状況が分かる書類を添えて、村長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、嬬恋村基準該当事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を村長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第6条 村長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 あらかじめ村長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、村から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際には、当該支払をした支給決定障害者等に対して領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証は、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 村長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合には、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第8条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第9条 村長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識又は技能若しくは人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準にしたがって適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。

(4) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の申告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条の規定により出頭を求められてこれに応じず、前項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をし、若しくは前項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 村長は、基準該当事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを群馬県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他村長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

嬬恋村基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成31年3月25日 規則第1号

(平成31年3月25日施行)