○嬬恋村環境衛生組合補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、嬬恋村環境衛生組合(以下「組合」という)が行う環境衛生の推進及び、公衆衛生の向上等を図ることを目的として行う事業に対し、予算の範囲内で補助を行い、住民や来村者が衛生的かつ文化的に過ごせる環境づくりに寄与するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この補助金の対象となるのは、前条の目的に基づいて実施する事業とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は50万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
2 嬬恋村長(以下「村長」という)は、当該年度の予算が決定したときは、補助金額を組合の代表者(以下「組合長」という)に提示しなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金を受けようとするときは、組合長が村長に申請書を提出するものとする。
2 組合長は、補助金を申請する際に、組合の年間事業計画及び予算執行計画を申請書に添付して提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 村長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、交付決定書をもって組合長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 組合長は、補助金の交付決定を受けた後、当該年度の事業が完了したときは、すみやかに村長に実績報告書を提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 村長は、実績報告を受け、内容が適正と認められたときは、補助金事業の確定書を組合長に交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。