○嬬恋村日常生活自立支援事業に係る市町村民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第48号

(趣旨目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う「認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)」のうち、「住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業」に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 この補助金は、群馬県認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱(平成12年2月10日付高第471号群馬県保健福祉部長通知)に基づき社協が実施する事業のうち、「住民税非課税世帯の者に対する利用料助成を行うために必要な経費」を交付の対象とする。

(補助金の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、前条に規定するもののうち、福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料について、利用時間30分当たり125円を乗じて得た額を交付額とする。

(交付申請)

第4条 社協は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定される補助金等交付申請書に代え、交付申請書(様式第1号)及び実施状況表(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(変更申請手続)

第5条 この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更する場合には、前条に定める申請手続に従い、村長に変更の申請をしなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 村長は、交付申請書(変更申請を含む。)を受理したときは、その内容の審査及び補助金の交付の可否を決定し、規則第4条第3項に規定される文書に代え、交付決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知する。

(その他)

第7条 補助金の交付を受けたときは、関係帳簿を備えつけ補助金の経理を明らかにしておかなければならない。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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嬬恋村日常生活自立支援事業に係る市町村民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付…

平成31年3月28日 告示第48号

(平成31年4月1日施行)