○嬬恋村日常生活自立支援事業に係る市町村民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第48号
(趣旨目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う「認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)」のうち、「住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業」に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 この補助金は、群馬県認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱(平成12年2月10日付高第471号群馬県保健福祉部長通知)に基づき社協が実施する事業のうち、「住民税非課税世帯の者に対する利用料助成を行うために必要な経費」を交付の対象とする。
(補助金の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、前条に規定するもののうち、福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料について、利用時間30分当たり125円を乗じて得た額を交付額とする。
(変更申請手続)
第5条 この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更する場合には、前条に定める申請手続に従い、村長に変更の申請をしなければならない。
(その他)
第7条 補助金の交付を受けたときは、関係帳簿を備えつけ補助金の経理を明らかにしておかなければならない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。