○嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村内への移住者の増加を図るため、村内への移住を目的として住居及び仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動を行うため滞在する者に対し、予算の範囲内において滞在費の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、村長が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている住所が群馬県外にある者

(2) 嬬恋村への移住に向けて、あらかじめ嬬恋村移住・集落支援室に移住希望の相談を行い、所要の相談事項について登録を行っている者

(3) 嬬恋村への移住を目的とする活動のために、村内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他対価を支払って宿泊する施設をいう。)を利用する者

(4) 当該申請に係る滞在期間中に村と面談が行える者

(5) 2親等以内の親族が村内に住所を有していない者

(6) 転勤、婚姻等による転入予定者でない者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象活動)

第3条 補助の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 嬬恋村への移住を目的として、住居を探す活動

(2) 嬬恋村への移住を目的として、仕事を探す活動

(3) 移住活動の一環として嬬恋村の文化や歴史、風土、気候等を知るために宿泊する活動

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人当たり1泊分の基本宿泊料金(宿泊するために必要となる一室の利用料金をいう。ただし、消費税、入湯税、追加分の飲食料金、サービス料金等は除く。)の2分の1以内とし、4,000円を限度とする。

2 1回あたりの補助は、1世帯につき4人までとし、2泊分を限度とする。助成対象者に同行者がいる場合の助成金の額は、次に掲げる当該同行者の区分に応じた額とする。

(1) 中学生以上 4,000円

(2) 4歳以上小学生以下 2,000円

(3) 4歳未満(宿泊に係る費用を徴収される場合に限る) 2,000円

3 前項の規定による申請は、1世帯当たり同一年度内につき3回以内とし、初回の申請の日から起算して2年間を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象活動を開始する7日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の事実を証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(決定通知書)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が申請内容を変更し、又は中止するときは、嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付(変更・中止)申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 交付決定者は、補助対象活動が終了したときは、嬬恋村移住希望者滞在費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて補助対象活動終了日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。

(1) 活動実績書(様式第5号)

(2) 支払を証する書類(領収書)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(確定通知書の交付)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助の取消し等)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による交付の決定又は第7条の規定による承認を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定内容その他これに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)