○嬬恋村地域介護予防活動支援事業(サロン活動)補助金交付要綱

平成31年2月18日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に基づく一般介護予防事業として実施する地域介護予防活動支援事業のうち、地域住民、ボランティア等が活動主体となり、地域の65歳以上の高齢者及び住民の交流を推進することを目的に活動を行う組織を育成し、及び支援するため、当該組織に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象組織)

第2条 補助の対象となる組織は、次の各号に掲げるすべての条件に当てはまらなければならない。

(1) 村内で自主的に活動を行う任意の団体であること。

(2) 継続的かつ計画的に活動を行うこと。

(3) 介護予防を取り入れたサロン活動を行うことを目的としていること。

(4) 営利活動、宗教活動並びに特定の政党及び政治団体に関する活動を目的としないこと。

(5) 特定の個人又は会員のみに利益が生じる団体でないこと。

(6) その他村長が必要と認める条件に当てはまること。

(補助対象の活動内容等)

第3条 補助の対象となる活動内容は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 参加者は、村内に居住する者で、その半数以上が65歳以上であること。

(2) 原則月1回開催し、1回当たりの開催時間は概ね1時間以上であること。

(3) 1回当たり5名以上の参加者(介助者その他の支援者を含み、運営スタッフを除く。)があること。

(4) 介護予防の要素を取り入れた計画的な活動であること。

(5) 要介護者、要支援者等の誰もが参加できる活動内容であること。

(6) 地域に広報し、活動を住民に周知すること。

(7) その他村長が認めた活動であること。

2 補助の対象は、前項各号に掲げる活動を月2回以上開催した月とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、1月当たり5,000円とする

(補助の申請)

第5条 補助を希望する団体の代表者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村地域介護予防活動支援事業(サロン活動)補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び嬬恋村地域介護予防活動支援事業(サロン活動)活動報告書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(補助の決定)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、交付の可否を決定したときは、嬬恋村地域介護予防活動支援事業(サロン活動)補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合と認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が補助金の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部を返還させなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村地域介護予防活動支援事業(サロン活動)補助金交付要綱

平成31年2月18日 告示第21号

(令和5年9月1日施行)