○嬬恋村医療技術者等育成奨学金貸付要綱

平成31年1月17日

告示第4号

嬬恋村医療技術者等育成奨学金貸付要綱(平成27年要綱第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、医療技術者等の資格の取得を目指す学生に対し奨学金を貸付けし、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、本村の医療・福祉を支える人材の育成確保に資するため、この要綱に基づき予算の範囲内で貸付けすることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は、次に掲げる条件を備えたものとする。

(1) 本村に住所を有する者又はその子であること。

(2) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、身体が健康であること。

(3) 医療技術者等の大学及び養成施設(文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成施設。以下「大学等」という。)を卒業した後、村内の医療機関、福祉施設及び村長が特に認めた施設(以下、「村内の医療機関等」という。)に勤務する意思を有すること。

(4) 病院における奨学金の貸与を受けていないこと。

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、大学等に在学する正規の修学期間とする。

(貸付額)

第4条 奨学金の貸付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 医師 月額15万円以内

(2) 医師以外の医療技術者等 月額8万円以内

(貸付申請)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村医療技術者等育成奨学金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 申請理由書(様式第2号)

(2) 推薦調書(様式第3号)

(3) 住民票記載事項証明書

(4) 在学証明書

(5) 合格通知書

(6) 入学金払込領収書の写し

(連帯保証人)

第6条 申請者は、連帯保証人を2名立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者でなければならない。この場合において申請者が未成年者である場合には、連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。

3 奨学金の貸付けを受けた者が連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(貸付けを受ける者の選考)

第7条 村長は、選考によって奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

2 前項の選考の方法は、書類選考及び面接とする。

3 村長は、第5条による申請を受けたときは、次条に規定する嬬恋村医療技術者等育成奨学金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(委員会)

第8条 奨学生を選考するにあたり必要な事項を審査するため、委員会を設置する。

2 委員会は、副村長、教育長、総務課長及び住民課長をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は第5条に規定する貸付申請に関して審査し、その審議結果を遅滞なく村長に報告するものとする。

5 委員会の会議は、非公開とする。

6 委員会の庶務は、住民課において行なう。

(選考結果の通知)

第9条 村長は、第7条の規定により奨学生を決定したときは、嬬恋村医療技術者等育成奨学金貸付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、貸付けを行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知し、申請書類を返還するものとする。

(奨学金の貸付け)

第10条 奨学金は毎月奨学生に貸付けする。ただし、2月分以上を合わせて貸付けすることができる。

(貸付けの休止)

第11条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付を休止するものとする。

(1) 大学等を休学したとき。

(2) 大学等において停学の処分を受けたとき。

(貸付けの廃止)

第12条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その該当するに至った日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 大学等を退学したとき。

(2) 奨学生であることを辞退したとき。

(3) 心身の故障又は学業成績の不振のため、大学等を卒業する見込みがないと認められたとき。

(4) 偽りその他不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(異動等の届出義務)

第13条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、村長に届けなければならない。

(1) 休学又は退学したとき。

(2) 停学処分を受けたとき。

(3) 復学したとき。

(4) 転学したとき。

(5) 奨学金を必要としなくなったとき。

(6) 大学等を卒業したとき。

(7) 住所又は氏名を変更したとき。

(8) 連帯保証人を変更したとき。

(9) 連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。

(10) その他村長から報告を求められた事項

2 父母(父母がない場合にあっては、これに代わって家計を支える者)又は連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、関係書類を添えて直ちに村長に届けなければならない。

(借用証書)

第14条 奨学生は、奨学金の最後の貸付けを受けた日から20日以内に、貸付けを受けた奨学金の全額に係る奨学金借用証書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(返還の義務)

第15条 奨学生は、貸付けを受けた奨学金の全額を返還しなければならない。

(返還の方法)

第16条 奨学金の返還は、大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、貸付けを受けた月数の3倍に相当する期間内に月賦又は年賦で奨学金を返還しなければならない。

2 貸付けした奨学金は、無利子とする。

3 奨学金は、繰上返還することができる。

4 第18条の規定に基づき返還の猶予を受けるときは、第1項の規定によらないものとすることができる。

(遅延利息)

第17条 村長は、奨学生であった者が正当な事由がなく奨学金を返還期日までに返還しないときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて、年7.3%の割合で計算した遅延利息を徴収するものとする。

(返還の猶予)

第18条 村長は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事情が継続している間、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 進学、被災その他特別の事情により村長が必要と認めるとき。

(2) 嬬恋村内の医療機関等による人材採用募集が相当の間なく、就業が困難なとき。

2 返還の猶予期間は、大学等を卒業した日の翌日から起算して村内の医療機関等に勤務する日までの間とし、その期間は6年以内とする。ただし、医師については、10年以内とする。

3 返還の猶予を受けようとする者は、嬬恋村医療技術者等育成奨学金返還猶予申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は前項の規定による申請を受けたときは、速やかに返還猶予に係る承認又は非承認を決定し、嬬恋村医療技術者等奨学金返還猶予決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(返還の免除)

第19条 村長は、奨学金の貸付けを受けた者が次のいずれかに該当することとなった場合には、奨学金返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 奨学金の貸付けを受けていた期間の1.5倍に相当する期間(ただし、この期間が3年に満たない場合は3年。以下「必要勤務期間」という。)継続して村内の医療機関等に勤務及び村内に住所登録を有するとき。

(2) 死亡又は心身に著しい障害を受け、奨学金の返還ができなくなったとき。

(3) 前号以外の奨学生が、第15条の規定に基づき奨学金の返還を開始した後において、村内の医療機関等に勤務したとき。

2 村長は、前項の奨学生がやむを得ない事情により必要勤務期間を満了できなかったときは、当該必要勤務期間のうち実際に勤務した期間に応じて、当該奨学金の返還の債務の一部を免除することができる。

3 前2項の規定により奨学金の返還に係る債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、嬬恋村医療技術者等奨学金返還免除申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに返還に係る債務の免除の承認又は非承認を決定し、嬬恋村医療技術者等奨学金返還免除決定通知書(様式第10号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3号の規定は、第10条の規定による貸付をすでに終了している者に対しても適用することとし、同者に対する第19条各項の規定については、遡及して適用する。

(令和4年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

嬬恋村医療技術者等育成奨学金貸付要綱

平成31年1月17日 告示第4号

(令和4年3月25日施行)