○嬬恋村産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
平成31年1月17日
告示第3号
(目的)
第1条 この事業は、妊娠中又は出産後に体調不良等のため、家事や育児を行うことに支障がある妊産婦の属する世帯に産前産後ヘルパーを派遣し、家事や育児の一部を援助することにより、妊産婦の心身の健康を維持するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(事業対象者)
第2条 この事業の対象者は、嬬恋村に住所を有し、住民基本台帳に登録されている者で次の各号のいずれかに該当する者のいる世帯とする。
(1) 妊娠中又は出産後6か月未満(多胎出産については1年未満)にある妊産婦で、体調不良等により家事や育児を行うことに支障があり、かつ、日中の援助者がいないもの
(2) その他村長が特に必要と認める者
(派遣期間)
第3条 産前産後ヘルパーの派遣期間は、産前から産後6か月未満までの間で、支援が必要な期間とする。ただし、多胎出産については、産後1年未満までとする。
(サービスの内容)
第4条 産前産後ヘルパーが行う家事及び育児のサービスは、次に掲げるもののうち村長が必要と認める範囲とする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 日常的に行う必要がある家事
(2) 育児に関すること。
ア 授乳介助
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ 適切な育児環境の整備
オ 日常的に行う必要がある育児
(派遣の申請)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村産前産後ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第7条 申請者は、申請した内容に変更が生じたときは、嬬恋村産前産後ヘルパー派遣変更届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(派遣の取消)
第8条 村長は、申請者が次のいずれかに該当する場合には、ヘルパー派遣を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) サービスを行うに当たり支障があると村長が認めたとき。
(利用回数及び利用時間)
第9条 ヘルパー派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用できる回数は、次の各号に掲げる回数とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 単胎出産の場合 産前20回、産後20回
(2) 多胎出産の場合 産前20回、産後40回
2 利用者が1日に利用できる回数は、2回以内とし、1回の利用時間は、2時間以内とする。この場合において、2回を連続して4時間以内の利用ができるものとする。
(サービスの実施場所)
第10条 サービスを行う場所は、原則として村内の利用者の自宅とする。
(利用料)
第11条 利用者は、別表第1に定める基準に従って利用料を負担するものとし、直接ヘルパー派遣事業者に支払うものとする。
2 利用者は、自己都合により派遣の取消しを行った場合は、前項の基準に従ってキャンセル料を支払うものとする。
(利用料の免除)
第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当する世帯のときは、利用料を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 村民税非課税世帯
(事業の委託)
第13条 村長は、事業の目的を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(産前産後ヘルパー派遣)
第15条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者を産前産後ヘルパーとして派遣するものとする。
(1) 母子保健に理解と熱意のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、看護師、助産師、准看護師、保育士、幼稚園教諭若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項の介護福祉士その他政令で定める者の資格を有するものであること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 家事又は育児に関する援助を適切に実行する能力を有すること。
(身分証明書の携行等)
第16条 産前産後ヘルパーは、サービスを行う際に、常に受託事業者が発行する身分証明書を携行し、利用者宅の訪問時には必ず掲示しなければならない。
2 産前産後ヘルパーは、サービスを行ったときは、その都度嬬恋村産前産後ヘルパー派遣利用確認書(様式第6号)により、利用者からのサービスの履行確認を受けなければならない。
(個人情報の保護等)
第17条 受託事業者は、必要な個人情報保護対策を講じるとともに産前産後ヘルパーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者等の人格を尊重すること。
(2) 利用者等の安全及び衛生の保持に努めること。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
(費用の支払い)
第19条 村長は、前条の規定に基づき請求があったときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしていると認めたときは、受託事業者に委託料を支払うものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか嬬恋村産前産後ヘルパー派遣事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第39号)
この告示は令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱は令和4年3月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
世帯種別 | 利用料(自己負担額) | |
1時間まで | 1時間を超え2時間 | |
村民税課税世帯 | 500円 | 1,000円 |
村民税非課税世帯 生活保護受給世帯 | 無料 | 無料 |
1 援助時間は、ヘルパーが援助活動に向かう移動時間は援助時間には含めない。
2 援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
3 援助時間は、原則1時間単位とする。
4 買物に要した費用については、実費金額を利用者が負担するものとする。
5 利用者の都合により援助を取り消す場合は、事業者に連絡を行うものとし、その場合の自己負担額は次のとおりとする。ただし、警報等の発令により派遣中止となったときは、キャンセル料は発生しないものとする。
6 前日の17時以降に事業者に連絡した場合は、「キャンセル」扱いとなり、1回利用したものとみなす。
前日17時までのキャンセル | 無料 |
前日17時以降から当日のキャンセル | 500円 |
無断キャンセル (援助活動開始時刻までに連絡がない場合) | 利用予定時間の負担額 |
別表第2(第14条関係)
派遣時間 | 委託料 |
1時間まで | 3,000円 |
1時間を超え2時間まで | 6,000円 |