○嬬恋村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年12月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊産婦並びに子ども及び保護者(以下「子育て家庭」という。)が抱える様々な悩みに円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、嬬恋村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、母子保健法及び子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 村は、事業の場所として嬬恋村農村環境改善センター内に嬬恋村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(業務)

第4条 支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する相談に対応すること。

(2) 妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の支援台帳を作成すること。

(3) 把握した情報に基づき、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス、子育て支援サービス等を選定し、情報提供を行うこと。

(4) 心身の不調や育児不安がある事などから手厚い支援を要する者に対する支援方法及び対応方針についての検討等を実施するケース支援会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定すること。

(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊産婦等に対して関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に手供されるよう、関係機関との協議の場を設けること。

(6) 妊産婦等への支援を整備するための体制づくりに関すること。

(7) その他必要な事項に関すること。

(母子保健コーディネーターの配置)

第5条 前条に規定する業務を行うため、支援センターに母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 前項のコーディネーターには、保健師、助産師等の免許を有する者をもって充てるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 コーディネーターは、子育て支援を提供している機関その他の関係機関と連携し、支援センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第7条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

嬬恋村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年12月1日 告示第94号

(平成30年12月1日施行)