○嬬恋村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱
平成30年11月6日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺による被害の防止を図るため、特殊詐欺対策電話機等を購入する者に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特殊詐欺 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺その他の振り込め詐欺及びそれに類似した詐欺をいう。
(2) 特殊詐欺対策電話機等 警察又は地方公共団体等が提供する迷惑電話番号情報等を用いて、特殊詐欺及び悪質なセールスに関する着信を自動で拒否し、又は自動応答録音装置等を備えた特殊詐欺等への対策機能を有する電話機又は周辺機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者又はその者の属する世帯の世帯員とする。
(1) 申請する日時点において村内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に登録されている65歳以上の者
(2) 特殊詐欺対策電話機等を購入していること。
(3) 世帯員全員に村税、介護保険料、水道料等の未納又は滞納がないこと。
2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。ただし、村長が特別に認めた場合には、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、特殊詐欺対策電話機等の購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 品名等が記載されている領収書
(2) 保証書の写し
2 前項の申請は、特殊詐欺対策電話機等を購入した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合と認めたは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が補助金の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部を返還させなければならない。
(交付台帳の整備)
第8条 村長は、補助金の交付の状況を明確にしておくため、嬬恋村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付台帳(様式第3号)を備え付けておかなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。