○嬬恋村保険料徴収職員に関する規則

平成30年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収の業務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収に係る権限の委任)

第2条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる保険料、督促手数料及び延滞金の滞納処分に関する権限を、次に掲げる者に委任するものとする。

(1) 住民課及び健康福祉課に勤務する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める職員

2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険料の徴収に関すること。

(2) 保険料の徴収に係る調査及び手続に関すること。

(3) 保険料の滞納処分に関すること。

(4) その他村長が特に必要と認めること。

3 村長は、第1項の委任をした徴収職員の身分を証するために、保険料徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 徴収職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するときは、徴収職員証を必ず携帯しなければならない。

(2) 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、保険料徴収職員証再交付願(様式第2号)を直ちに村長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(4) 徴収職員が当該職務から離れたときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。

(交付簿の整備)

第4条 村長は、保険料徴収職員証交付簿(様式第3号)を備え付け、交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村保険料徴収職員に関する規則は、令和3年4月1日から適用する。

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嬬恋村保険料徴収職員に関する規則

平成30年10月1日 規則第10号

(令和3年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年10月1日 規則第10号
令和3年4月12日 規則第19号