○嬬恋村介護保険利用者負担額等減免に関する規則
平成30年7月18日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定による災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情による被保険者に対し適正な措置を講ずることにより、生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(減免の対象者)
第3条 村長は、次の各号のいずれにも該当する者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、その者の介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額(以下「利用者負担額等」という。)を減免することができる。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 減免を受けようとする要介護認定被保険者又は要支援認定被保険者(以下「要介護認定被保険者等」という。)及びその者の属する世帯員に村税の滞納がないもの
(3) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、要介護認定被保険者等又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者でその資産に重大な損害を受けたもの
(減免の対象となる利用者負担額等)
第4条 減免の対象となる利用者負担額等は、原則として減免の申請のあった日の属する月の初日以降に利用する介護サービス費又は介護予防サービス費に係る利用者負担額等とする。ただし、前条第3号に規定する災害が発生した後直ちに申請できない特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
2 減免の対象となる利用者負担額等と高額介護サービス費との適用関係については、減免後の利用者負担額等に対して高額介護サービス費を適用するものとする。
(1) 世帯構成等調査表(様式第2号)
(2) 収入等に関する調査表(様式第3号)
(3) 資産等に関する調査表(様式第4号)
(4) 同意書(様式第5号)
(5) 消防署その他の公的機関が発行する証明書
(6) その他村長が必要と認める書類
(減免割合)
第7条 利用者負担額等の減免割合は、別表のとおりとする。
(減免の期間)
第8条 介護保険利用者負担額等の減免期間は、1年を超えないものとし、再申請を妨げない。
(減免の取消し)
第9条 村長は、介護保険利用者負担額等の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、減免を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為があったと認められるとき。
(2) 第3条各号に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。
(減免申請の取下げ)
第11条 介護保険利用者負担額等の減免申請を取り下げる場合は、その旨を記載した書面を村長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、その者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅で居住している住宅の損害程度が半壊以上であるもの
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、家財その他の財産について受けた損害の割合が30パーセント以上であるもの
(3) 東日本大震災により、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する要介護認定被保険者等
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入の額が50パーセント以下であるもの
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(6) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの
(7) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(8) 平成23年3月11日に原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋外への退避に係る内閣総理大臣の指示対象地域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、避難又は退避を行っているもの
(9) 平成23年3月11日に原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に住所を有していた要介護認定被保険者等であって、避難又は退避を行っているもの
(10) 前各号のいずれかの要件を満たす世帯に当該被害を受けた日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により属することとなった要介護認定被保険者等
(11) 前各号のいずれかの要件を満たす者であって、平成23年3月11日以降に特定被災区域、指示対象区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域から村に転入した要介護認定被保険者等
別表(第7条関係)
減免割合 | ||
前年総所得額 | 損害額30%以上 | 損害額50%以上 |
300万円以下 | 50% | 100% |
450万円以下 | 30% | 50% |
600万円以下 | 20% | 30% |
備考 この表において「損害額」とは、保険金、損害賠償金等により補填された金額がある場合において、被害額から当該補填された金額を控除した金額をいう。