○嬬恋村「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成24年5月1日
告示第20―2号
(目的)
第1条 この要綱は、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる農業経営体の確保や地域の中心となる農業経営体への農地集積等のプランを調査・審議するため設置する嬬恋村「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(検討会の職務)
第2条 検討会は、村長の諮問に応じ、嬬恋村「人・農地プラン」の策定及び変更に関する調査及び審議をする。
(組織)
第3条 検討会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村農業委員会代表者
(2) 農業協同組合代表者
(3) 土地改良区等農業団体の関係者
(4) 農業経営体代表者
(5) 女性農業者
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は3ヶ年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、村長が定める。
付則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成30年告示第50―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村「人・農地プラン」検討会設置要綱は、平成30年4月1日から適用する。