○嬬恋村薪ストーブ購入費補助金交付要綱

平成23年3月1日

告示第8―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策、森林の多面的機能の向上及び、木材関連事業の活性化に寄与するため、薪等を燃料として使用するストーブ等(以下「薪ストーブ」という。)を購入する費用に対して、予算の範囲内において購入費用の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 薪等とは、燃料として用意された木(枝を含む。)、木材、木材の廃材及びおがくずを固めたものをいう。

(2) 薪ストーブ等とは、薪等を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機(煙突を含む。)をいう。

(補助対象者及び要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者(事業所を除く。)で、当該補助金の交付を1度も受けていない者とする。

(1) 継続して1年以上住民登録又は外国人登録をしていること、もしくは、住民登録又は外国人登録が1年未満であっても薪ストーブ設置完了後、薪ストーブを設置した物件に1年以上継続して居住し、同時に住民登録又は外国人登録すること。

(2) 間伐等の森林整備を促進するため、村内の間伐材等の利用に努めること。

(3) 購入した薪ストーブを設置し、適正に維持管理できること。

(4) 村税及び使用料等を完納していること。

(補助金の額及び補助対象基数)

第4条 補助金の額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の額は、薪ストーブ1基につき購入価格の4分の1(千円未満の端数は切り捨て)とし、その上限額を100,000円とする。ただし、村外の業者から購入した場合の上限額は50,000円とする。

(2) 補助対象基数は、1世帯あたり1基とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ嬬恋村薪ストーブ購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(2) 設置機種のカタログの写し

(3) 設置前の場所、状況がわかる写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(5) 住民登録又は外国人登録が1年未満であって薪ストーブ設置完了後、薪ストーブを設置した物件に1年以上継続して居住し、同時に住民登録又は外国人登録をすることが特別な理由なく履行できなかった場合には助成金を返還することを確約する書面

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する書類の審査を行い、交付の可否を決定する。

(完了届並びに補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金に係る薪ストーブ設置工事が完了した後、速やかに完了届並びに補助金請求書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 設置工事後の写真

(2) 領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、前項に定める書類の提出を受け、工事完了を確認した後、予算の範囲内で交付するものとする。

(調査)

第8条 村長は必要があると認めるときは、設置工事についてその内容を調査できるものとする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 村長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付申請及び完了届において、虚偽の事実が認められた場合

(2) この要綱に違反した場合

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1―2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第32―3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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嬬恋村薪ストーブ購入費補助金交付要綱

平成23年3月1日 告示第8号の3

(平成29年4月1日施行)