○嬬恋浅間寮管理運営費補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋浅間寮(以下「寮」という。)の円滑な管理運営に資することを目的とし、寮の管理運営を行う嬬恋浅間寮管理運営協議会(以下「協議会」という。)に対し、嬬恋浅間寮管理運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額及び対象経費)
第2条 村長は、協議会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 人件費以外の寮の管理運営に必要な経費
(2) その他村長が必要と認めた経費
(1) 事業計画書、収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(概算払)
第5条 村長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により、交付することができる。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、添付書類については、協議会の議案書に替えることもできる。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、協議会へ通知するものとする。
(経理及び関係書類の保存)
第9条 協議会は、補助金の執行に当たっては、領収書等を徴し、必要な帳簿を備え、常に経理状況を明確にしておくものとし、かつ、これらの証拠書類を補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式 略