○嬬恋浅間寮管理運営費補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋浅間寮(以下「寮」という。)の円滑な管理運営に資することを目的とし、寮の管理運営を行う嬬恋浅間寮管理運営協議会(以下「協議会」という。)に対し、嬬恋浅間寮管理運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額及び対象経費)

第2条 村長は、協議会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 人件費以外の寮の管理運営に必要な経費

(2) その他村長が必要と認めた経費

(補助金の交付申請)

第3条 この要綱により協議会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 事業計画書、収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 村長は、前条の規定により協議会より申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(概算払)

第5条 村長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により、交付することができる。

(事業内容の変更)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた協議会が、第4条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ事業内容等変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容が確認できる書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 村長は、前項の規定により協議会より変更承認申請があったときは、その内容を審査し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、添付書類については、協議会の議案書に替えることもできる。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、協議会へ通知するものとする。

(経理及び関係書類の保存)

第9条 協議会は、補助金の執行に当たっては、領収書等を徴し、必要な帳簿を備え、常に経理状況を明確にしておくものとし、かつ、これらの証拠書類を補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

嬬恋浅間寮管理運営費補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第56号

(平成30年6月1日施行)