○嬬恋村部活動指導員配置促進事業実施要領

平成30年5月22日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 嬬恋村立嬬恋中学校(以下「中学校」という。)に部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することにより、部活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画のもとに、次の各号に掲げる職務を行うことができる。

(1) 技術指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(派遣の期間)

第3条 指導員の派遣は、年度を単位とする。

2 指導員を派遣した翌年度において、部活動を継続するために引き続き顧問を派遣する必要がある場合においては、当該翌年度においても指導員を派遣することができる。(最長5年間。ただし、令和5年度から令和7年度までの改革推進期間において、部活動の地域連携及び地域移行に資する取組を実施する場合は、この限りではない。)

(中学校の責務)

第4条 指導員の派遣を受けた中学校は、次の各号に掲げる環境整備を図るよう努めるものとする。

(1) 嬬恋村の「設置する学校に係る部活動の方針」に則り、「学校の部活動に係る方針」を作成。

(2) 地域と協力したスポーツ活動にかかる環境整備

(派遣の申請)

第5条 指導員の派遣を受けようとする校長は、部活動指導員派遣申請書(様式第1号)により、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出るものとする。

(派遣の決定)

第6条 教育委員会は、部活動指導員派遣申請書の提出を受けた場合において、指導員を派遣する必要があると認めるときは、予算の範囲内で指導員の派遣を決定するとともに、中学校に部活動指導員派遣決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(報告)

第7条 指導員は、勤務実績報告書(様式第3号)を毎月、学校長に提出するものとする。

2 指導員の派遣を受けた校長は、当該指導員が指導する部活動の活動状況について、実績報告書(様式第4号)を毎月、教育委員会に提出するものとする。

(連絡調整担当者)

第8条 指導員の派遣を受けた中学校は、円滑に部活動指導を実施できるようにするため、顧問又は連絡調整担当者を置くものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるものの他、指導員の取扱いに関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要領は、平成30年6月1日から実施する。

(令和2年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村部活動指導員配置促進事業実施要領は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村部活動指導員配置促進事業実施要領は、令和5年4月1日から適用する。

様式 略

嬬恋村部活動指導員配置促進事業実施要領

平成30年5月22日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年5月22日 教育委員会告示第4号
令和2年6月24日 教育委員会告示第7号
令和3年3月18日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月25日 教育委員会告示第1号