○嬬恋村部活動指導員配置促進事業に係る非常勤の部活動指導員取扱要綱

平成30年5月22日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村立嬬恋中学校における部活動指導員配置促進事業において、部活動の指導に当たる指導者(部活動指導員:以下「指導員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部科学省令第11号)第78条の2に定める部活動指導員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤職員とする。

(任用)

第3条 指導員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、指導員として適格性を有すると校長が認めるものについて、校長の内申により教育委員会が任用する。

(1) 教員免許を所有していること。(教員免許更新の制度は適用しない)

(2) 日本体育協会等(中央競技団体)認定の指導者資格を所有していること。

(3) 当該運動種目の技術指導に堪能で、20歳以上であること。

(4) 公務員(常勤の地方公務員を含む)以外の者。(公立学校の非常勤講師は可)

(5) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のポーツ活動において指導した経験を有する者等で当該学校長が、指導員としてふさわしいと判断した者。

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、当該年度の末日までの期間において月を単位として必要な期間とする。

(災害補償)

第5条 指導員が公務上による災害を受けたとき、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年群馬県市町村総合事務組合条例第3号)の定めるところによる。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等の割振り)

第7条 指導員の勤務時間は、1週当たり7時間程度(ただし、大会等の引率業務がある場合にはこの限りでない)とし、1月当たり30時間以内とする。(年間220時間以内)

2 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が定めるものとする。

(報酬等)

第8条 指導員の職務に対する報酬の額は、勤務1時間当たり1,600円とし、その額は予算の範囲内で定める。報酬の算定及び支払日は、嬬恋村職員の給与の支給に関する規則(昭和51年嬬恋村規則第8号)の規定を準用する。

2 報酬の支給に当たっては、指導員が派遣されている学校から提出される勤務実績報告書(様式第1号)に基づいて支給する。

3 本人が報酬を辞退した場合は、上記1及び2に拠らないこととする。

(損害賠償の義務)

第9条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(解嘱)

第10条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 心身の故障によりその職務に耐えないとき。

(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 予算の減少その他嬬恋村教育委員会の都合により、委嘱を継続することが困難となったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、指導員の取扱いに関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成30年6月1日から実施する。

(令和2年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村部活動指導員配置促進事業に係る非常勤の部活動指導員取扱要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 略

嬬恋村部活動指導員配置促進事業に係る非常勤の部活動指導員取扱要綱

平成30年5月22日 教育委員会告示第3号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年5月22日 教育委員会告示第3号
令和2年6月24日 教育委員会告示第6号