○嬬恋村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年5月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることにより、地域における子育て支援機能の充実を図り、子育て中の親の不安感を緩和し、もって子どもの健やかな成長を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、嬬恋村とする。

(事業の実施拠点)

第3条 事業の実施拠点は、嬬恋村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年嬬恋村条例第17号)第2条に規定する施設に置く。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、0歳から小学校就学前までの乳幼児及び当該保護者(以下「子育て親子」という。)とする。

(事業内容)

第5条 実施する事業は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は、当該各号に定めるものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供事業 子育て親子が、気軽かつ自由に利用できる交流の場の設置を行う事業をいう。

(2) 子育て親子の交流の促進事業 子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を行う事業をいう。

(3) 子育てに関する相談援助事業 子育てに不安や悩み等を持っている子育て親子に対して、相談及び援助を行う事業をいう。

(4) 地域の子育て関連情報提供事業 子育て親子に対して必要と考えられる身近な地域における育児及び子育てに関する情報の提供を行う事業をいう。

(5) 子育てに関する講習等の事業 子育て親子を対象に、月1回以上子育て及び子育て支援に関する講習等を行う事業をいう。

(事業の実施時間)

第6条 事業の実施時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、次の各号に掲げる日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

(補則)

第7条 この告示に定めのるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は公布の日から施行する。

嬬恋村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年5月1日 告示第49号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年5月1日 告示第49号