○嬬恋村通級による指導教室実施要綱
平成30年4月18日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び141条に基づき、嬬恋村教育委員会(以下「村教委」という。)が設置する通級指導教室における通級による指導を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「通級による指導」とは、嬬恋村、長野原町及び草津町の小学校又は中学校に在籍する児童生徒のうち、比較的障害が軽度であるものに対し、障害による学習上又は生活上の困難を改善又は克服するため、その障害の状態に応じて特別な教育課程による指導を行う教育形態をいう。
(対象となる障害種)
第3条 前条に規定する障害とは、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等とする。
(通級指導教室の設置及び名称等)
第4条 村教委は、通級指導教室の設置に当たり、設置が予定されている学校の校長及び群馬県教育委員会と当該必要性及び緊急性について十分に協議しなければならない。
2 通級指導教室の名称等は、次の表に掲げるとおりとする。
通級指導教室の名称 | 設置学校 | 障害種別 |
嬬恋村立東部小学校 「ことばの教室」 | 嬬恋村立東部小学校 嬬恋村大字三原679番地3 | 言語障害 |
嬬恋村立西部小学校 「LD・ADHD等通級指導教室」 | 嬬恋村立西部小学校 嬬恋村大字大前805番地1 | 自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等 |
嬬恋村立嬬恋中学校 「LD・ADHD等通級指導教室」 | 嬬恋村立嬬恋中学校 嬬恋村大字大笹1654番地2 | 自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等 |
(通級による指導等の開始)
第5条 通級の手続きについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、校内に教育支援委員会を設け、通級による指導の必要があると判断した児童生徒がいる場合には、保護者の意見を聴取し、在籍校を管理する教育委員会(以下「町村教育委員会」という。)に通級による指導が必要な児童生徒について(様式第1号)により報告するものとする。
(2) 町村教育委員会は、前号の報告を受けた児童生徒について、各町村の教育支援委員会に対して諮問を求めることとする。ただし、受入れ等に緊急を要する場合には、町村教育委員会が在籍校と協議し判定できるものとする。
(3) 町村教育委員会は、次の業務を行うものとする。
ア 保護者に対し、必要により専門的診断を受けるよう指示する。
イ 提出された資料により通級の適否を判定し、結果及び判定資料を各町村の教育長へ提出する。
(4) 判定結果は、通級による指導が必要な児童生徒について(様式第2号)により各町村の教育長から在籍校の校長に通知するものとする。
(5) 嬬恋村の児童生徒の場合には、次のとおりとする。
イ 村教委は、当該児童生徒の保護者に対し、通級指導教室通級許可書(様式第5号)により通知するものとする。
(6) 嬬恋村外の児童生徒の場合には、次のとおりとする。
イ 町村教育委員会は、村教委に対して通級指導教室通級についてのお願い(様式第7号)にて通知するものとする。
(特別の教育課程の編成)
第6条 特別の教育課程の編成については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 在籍校の校長及び通級設置校(以下「設置校」という。)の校長は、当該児童生徒等に係る教育課程の編成について協議することとする。
(2) 設置校の校長は、当該児童生徒に係る指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に対して通級による指導の必要な児童生徒の教育課程等について(様式第9号)を通知するものとする。
(通級による指導の終了)
第7条 通級による指導の終了について、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設置校の校長は、通級による指導の必要がなくなったと認められる児童生徒について、在籍校の校長に意見を聞いた上で、町村教育委員会に対し通級による指導を終了する児童について(様式第11号)により報告するものとする。
(その他)
第8条 その他、通級による指導を行う場合の取り扱いに関しては、必要に応じて別に定める。
附則
この告示は、交付の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。