○嬬恋村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年4月18日

告示第45号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、嬬恋村とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児とする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(給付の申請)

第4条 用具の給付は、給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)からの申請に基づき実施するものとする。

2 申請者は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請する。

3 村長は、前項の申請書を受理した時は、当該対象者の身体状況、介護状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成する。

(給付の決定)

第5条 村長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 村長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、当該申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 村長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 村長は、前項の規定により、用具の納付を委託したときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具納付委託通知書(様式第6号)により、当該業者に通知するものとする。

3 村長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分に勘案の上決定するものとする。

4 用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付するものとする。

5 用具の付属品については、当該付属品がないと当該用具が機能しない場合にのみ、当該用具とともに給付することができる。この場合において、付属品のみの給付は認めない。

(費用の負担及び支払い)

第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定による扶養義務者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とし、複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず同様とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、前項の規定により負担する額を給付券を添えて支払うものとする。

4 村長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 村長は、当該給付を受けた者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年嬬恋村告示第49号)は、廃止する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業対象品目

種目

対象者

性能

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー

(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具

(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具

(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

別表第2

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額 2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401~4,800円

D2〃

3,800

380

4,801~8,400円

D3〃

4,250

430

8,401~12,000円

D4〃

4,700

470

12,001~16,200円

D5〃

5,500

550

16,201~21,000円

D6〃

6,250

630

21,001~46,200円

D7〃

8,100

810

46,201~60,000円

D8〃

9,350

940

60,001~78,000円

D9〃

11,550

1,160

78,001~100,500円

D10〃

13,750

1,380

100,501~190,000円

D11〃

17,850

1,790

190,001~299,500円

D12〃

22,000

2,200

299,501~831,900円

D13〃

26,150

2,620

831,901~1,467,000円

D14〃

40,350

4,040

1,467,001~1,632,000円

D15〃

42,500

4,250

1,632,001~2,302,900円

D16〃

51,450

5,150

2,302,901~3,117,000円

D17〃

61,250

6,130

3,117,001~4,173,000円

D18〃

71,900

7,190

4,173,001円以上

D19〃

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児初0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条及び第82条第1項の規定は適用しない。)地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

ただし、前年分の所得税又は当該年度の村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準額月欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、嬬恋村が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると嬬恋村長が認めた世帯についても、A階層と同様の扱いとすること。

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嬬恋村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年4月18日 告示第45号

(令和2年3月31日施行)