○嬬恋浅間寮の設置及び管理に関する規則

平成30年3月26日

規則第4号

(施設の管理運営)

第2条 条例第3条に規定する村長が委託できる嬬恋浅間寮(以下「浅間寮」という。)の管理、運営の範囲は以下のとおりとする。

(1) 浅間寮の設備、器具等の維持管理及び点検に関すること。

(2) 浅間寮の運営並びに企画立案に関すること。

(3) 浅間寮の出納事務に関すること

(4) 食事の提供に関すること。

(5) その他、村長が特に必要と認める事項に関すること。

(入寮申請)

第3条 浅間寮に入寮しようとする者は、入寮申込書(様式第1号)に保護者及び連帯保証人の誓約書(様式第2号)を添付して村長に申請するものとする。

2 前項の申込みがあったときに、村長は入寮の可否を審査し、入寮決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(退寮)

第4条 入寮者が退寮を希望する場合は、退寮希望日の30日前までに退寮届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第8条による退寮については適用しない。

(寮費の納入)

第5条 寮費は毎月15日までに、指定の口座に口座振込を行う。

(寮費の減免)

第6条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、寮費を減免し、または免除することができる。

2 前項に該当する事情が生じた場合は、寮費減免申請書(様式第5号)により村長に申請を行わなければならない。

(過誤納金等の取扱い)

第7条 村長は、前条に係る減免すべき寮費及び過誤納に係る寮費があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、未納に係る徴収金又は納期が未到来である寮費があるときは、繰り替え払いの処理により寮費にあてることができる。

(寮則)

第8条 寮生活に関し必要な事項は、寮則として別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

嬬恋浅間寮の設置及び管理に関する規則

平成30年3月26日 規則第4号

(平成30年3月26日施行)