○嬬恋浅間寮の設置及び管理に関する規則
平成30年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋浅間寮の設置及び管理に関する条例(平成30年嬬恋村条例第2号 以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理運営)
第2条 条例第3条に規定する村長が委託できる嬬恋浅間寮(以下「浅間寮」という。)の管理、運営の範囲は以下のとおりとする。
(1) 浅間寮の設備、器具等の維持管理及び点検に関すること。
(2) 浅間寮の運営並びに企画立案に関すること。
(3) 浅間寮の出納事務に関すること
(4) 食事の提供に関すること。
(5) その他、村長が特に必要と認める事項に関すること。
(退寮)
第4条 入寮者が退寮を希望する場合は、退寮希望日の30日前までに退寮届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、条例第8条による退寮については適用しない。
(寮費の納入)
第5条 寮費は毎月15日までに、指定の口座に口座振込を行う。
(寮費の減免)
第6条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、寮費を減免し、または免除することができる。
(過誤納金等の取扱い)
第7条 村長は、前条に係る減免すべき寮費及び過誤納に係る寮費があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、未納に係る徴収金又は納期が未到来である寮費があるときは、繰り替え払いの処理により寮費にあてることができる。
(寮則)
第8条 寮生活に関し必要な事項は、寮則として別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式 略