○嬬恋村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに法第46条第1項の指定の申請者の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)の規定(省令第1条を除く。)による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(法第79条第2項第1号の条例で定める者等)

第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第3号に規定する者であってはならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

嬬恋村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)