○嬬恋浅間寮の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 群馬県立嬬恋高等学校(以下「嬬恋高校」という。)に在籍する通学困難な生徒に対し、宿泊の便宜を供するとともに、秩序ある共同生活を通じ生徒の健全な育成を図ることを目的とし嬬恋浅間寮を設置する。

(名称及び位置)

第2条 嬬恋浅間寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嬬恋浅間寮

群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田570番地1

(施設の管理運営)

第3条 村長は、嬬恋浅間寮の管理、運営の一部を委託することができる。

(職員)

第4条 嬬恋浅間寮には、必要な職員を置くことができる。

(入寮資格)

第5条 嬬恋浅間寮の入寮資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 嬬恋高校に在籍し、かつ村外に住所を有する生徒(以下「生徒」という。)で、嬬恋高校までの通学が遠距離等により困難なため、嬬恋村内にある下宿に入居を希望する生徒のうち、スポーツ・健康コースに在籍するスケート及びスキー実技選択者

(2) その他、村長が特別な理由により、通学に困難な事情があると認めた者。

(入寮許可)

第6条 嬬恋浅間寮に入寮しようとする者は、村長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(退寮の届出)

第7条 退寮するときは、村長に退寮届を提出しなければならない。

(入寮許可の取消し)

第8条 村長は、入寮者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入寮の許可を取り消し、退寮を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(寮費)

第9条 嬬恋浅間寮の寮費は、月額85,000円とする。

(入寮者の責務)

第10条 入寮者は、嬬恋浅間寮の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持するよう努めなければならない。

2 入寮者が自己の責めに帰すべき理由によって施設を滅失し、又は毀損した場合においては、これを原状に復し、又はその毀損を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 入寮者は、嬬恋浅間寮を立ち退くとき、又は第8条の規定により許可を取り消されたときは、原状に復し、搬入した物品等を撤去しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

嬬恋浅間寮の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)