○嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村高齢者福祉計画に掲げる介護保険事業計画(以下「整備計画」という。)に基づく地域密着型サービス基盤の施設を整備する者(以下「事業者」という。)に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、整備計画に基づき嬬恋村地域密着型サービス運営委員会において選定された事業者であって、村長が適当であると認めた法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、群馬県地域医療介護総合確保計画(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により群馬県が作成した計画をいう。)、群馬県介護基盤等整備事業費補助金交付要綱(平成26年介高第30175―2号)及び群馬県介護基盤等整備事業費補助金(在宅・施設サービスの整備の加速分)交付要綱(平成28年介高第30214―1号)(以下「県補助金交付要綱」という。)に定める事業であって、整備計画に適合したものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象経費としないものとする。

(1) 既に実施している事業に係る費用

(2) 他の国庫負担又は補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

(3) 土地の買収、整地その他の個人の資産を形成する費用

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建物に係る費用

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

第5条 補助金の額は、次に掲げる各号の方法により算定するものとする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表の第1欄に掲げる区分ごとに同表の第2欄に定める配分基準単価を上限として村長が定める額に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額

(2) 前号の規定により選定した額と総事業費から寄付金その他収入額を控除した額とを施設ごとに比較して少ない方の額

(3) 前号の規定により選定した額と申請額を施設ごとに比較して少ない方の額

2 前項の規定による補助金の額は、県補助金交付金要綱に基づき交付される補助金交付額の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する補助金の交付申請に基づき、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定を行う。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付の決定には、次に掲げる各号の条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止(一部の中止を含む。以下同じ。)又は廃止する場合には、村長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) この補助金と補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具その他財産については、知事が別に定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は破棄してはならない。

(6) 前号の承認に当たり、補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付させることがある。

(7) 村長の承認を受けて第5号に定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(8) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定報告書(様式第3号)を速やかに村長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(10) 前号本文の規定により村長に報告があった場合において、当該補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入控除額を市町村に返還しなければならない。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及び当該関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(12) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(13) 補助事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(14) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助を受けてはならない。

(15) この補助金を受けて消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条の規定によりスプリンクラー設置義務のない施設を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うこと。

(16) 補助対象事業の遂行において次の各号に掲げる者(以下「暴力団等」という。)から不当な要求行為を受けたときは、村に報告し、警察に通報すること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員いう。以下同じ。)

 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(17) 補助事業者が前各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を村に納付させることがある。

(事業の内容変更等)

第9条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)、又は補助対象事業を廃止しようとする場合には、速やかに嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金変更交付(中止)申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する変更交付申請等に基づき、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該補助金の交付決定の内容を変更すると認めたときは、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により変更交付の決定を行う。

3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して20日を経過した日)又は補助対象事業の完了の日の属する年度の4月5日のいずれか早い日までに、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業が翌年度にわたるときは、年度終了実績報告書(様式第7号)をこの補助金の交付決定に係る村の会計年度の翌年度の4月15日までに村長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により補助対象事業の完了に係る成果の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査、現地調査等により、当該成果がこの補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金額確定通知書(様式第8号)により当該事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の補助金交付請求書の提出があった場合において、当該請求書が適正であると認めたときは、交付すべき補助金を交付するものとする。

(指示及び検査等)

第13条 村長は、補助金の交付を受けた事業者に対し、必要に応じて当該補助対象事業に係る事項について指示を行い、報告を求め、又は実地に検査することができる。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるとは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付の決定内容若しくはこれに付した条件又は関係法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助対象事業を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると村長が認めたとき。

2 村長は、前項の取消しを行った場合には、嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該事業者に通知するものとする。

3 第1項の取消しは、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

地域密着型サービス基盤整備補助金交付基準

1 地域密着型サービス等整備助成事業

区分

基準額

単位

補助対象経費

小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円

施設数

整備計画に基づく施設整備(施設と一体的に整備されるものであって、村長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

認知症高齢者グループホーム

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

区分

基準額

単位

補助対象経費

小規模多機能型居宅介護事業所

新規開設の場合

621千円

増床に伴う開設(改築に伴う事業は除く。)の場合

500千円

宿泊定員数

整備計画に基づく区分欄の事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料及び工事請負費

認知症高齢者グループホーム

定員数

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嬬恋村地域密着型サービス基盤整備補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第21号

(平成30年3月23日施行)