○嬬恋村おでかけタクシー利用助成事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、交通手段がないために日常生活に支障を来している村民に対し、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号。以下「法」という。)第2条第1項のタクシー(以下「タクシー」という。)の利用料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成するタクシー利用助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該村民の負担軽減と交通手段の確保を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 村長は、法第2条第4項のタクシー事業者であって、かつ、次の各号に掲げる者のうち村長が指定したものに委託するものとする。

(1) 村内に事業所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認めるもの

(助成対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載され、助成対象者及び同居の親族等に、村税等の滞納がない者のうち次に掲げるいずれかのものとする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、障害者手帳の交付を受けている者

(3) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認めるもの

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、日常生活における医療機関への通院、買い物、社会参画などのためのタクシー利用であって、かつ、第2条の規定による事業を委託された者(以下「受託事業者」という。)が運行するタクシーの利用料金とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、タクシー利用助成事業申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、タクシー利用助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成券の交付)

第7条 村長は、前条の規定により事業の利用の決定をしたときは、タクシー利用助成事業助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 助成券は、50枚又は25枚を1冊とし、利用決定日の属する年度以降において当該年度毎に100枚を限度として交付することができる。

3 申請者は、1冊につき1万円又は5,000円を負担するものとする。

4 既納の前項の負担金は、原則返金しないものとする。

5 助成券の有効期限は、交付日から1年間とする。

(助成額)

第8条 助成額は、助成券1枚につき1,000円とする。

(再交付の禁止)

第9条 第7条の規定により交付された助成券は、再交付しないものとする。ただし、汚損により著しくその価値を失うと認められるときは、汚損した助成券を回収のうえ、再交付することができる。

(利用の方法)

第10条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が助成券を使用するときは、タクシーの乗務員に助成券を提出しなければならない。

2 利用者は、前項の提出をもって助成金の受取を受託事業者に委任したものとみなす。

3 利用者は、家族又は第三者を同乗させることができるものとする。

4 助成券は、利用者同士が相乗りをする際にお互いに利用し合うことができるものとする。

5 助成券の利用は、タクシーの利用1回につき1人当たり5枚を限度とする。

6 助成券のみを利用する場合には、釣銭を受け取ることができない。

7 利用者は、タクシーの利用料金から助成金の額を差し引いた金額を負担しなければならない。

8 利用者は、他のタクシー利用補助金と併用して助成券を利用することはできない。

9 助成券が利用できるタクシーの運行範囲は、嬬恋村内の発着に限るものとする。

(変更等の届出)

第11条 利用者は、申請内容に変更が生じたとき又は利用を中止したときは、速やかにタクシー利用助成事業変更(中止)(様式第4号)を村長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し等)

第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による事業の利用の決定を取り消し、既に交付した助成券の返還を命ずるものとする。

(1) 助成券の交付を受けた条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、助成券の交付を受けたとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

2 村長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときには、タクシー利用助成事業取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(助成券の不正使用等の禁止)

第13条 利用者は、助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成金の請求)

第14条 受託事業者が助成金の交付を請求しようとするときは、当該助成券が利用された日の属する月の翌月10日までにタクシー利用助成事業助成金交付請求書(様式第6号)を使用された助成券とともに村長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第15条 村長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を受託事業者に交付するものとする。

(助成金の交付の取消し等)

第16条 村長は、前条の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められるとき。

(台帳の整備)

第17条 村長は、この事業の実施状況を明確にするため、タクシー利用助成事業利用者台帳(様式第7号)及び助成券交付記録簿(様式第8号)を整備しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

嬬恋村おでかけタクシー利用助成事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)