○嬬恋村生活支援サービス体制整備推進事業実施要綱

平成30年2月22日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するにあたり、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制を整備していくため、地域における資源やネットワーク構築等のコーディネート機能を有する者(以下「コーディネーター」という。)の配置及び生活支援サービス体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置について必要な事項を定め、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための体制構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。

2 村長は、前条の目的を達成するため、この事業の全部または一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、事業を適切に実施できる者に委託することができる。

(コーディネーター)

第3条 コーディネーターは、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するために次の業務を実施するものとする。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化の推進並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者間のネットワークの構築

(4) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発

(5) 村民ニーズとサービスのマッチング

(6) その他村長が必要と認める業務

(資格要件等)

第4条 コーディネーターの資格要件は、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者または中間支援を行う団体等に所属している者であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

2 委託されたコーディネーターは、自らが所属する組織の活動の枠を超えた視点や地域の公的活動の視点を持つとともに、村民ニーズにこたえるよう公平・中立な立場で活動を行わなければならない。

(協議体)

第5条 村は、生活支援等サービスの体制整備に向け、行政機関やコーディネーターのほか、社会福祉法人、社会福祉協議会、医療機関、自治会組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、生活支援・介護予防サービス事業者及び地域の関係者を構成員とした協議体を設置する。協議体は、多様な主体間の定期的な情報共有を行い、連携を図りながら次の業務を実施するものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進

(3) 企画、立案及び方針の策定を行う

(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る

(組織)

第6条 協議体は、概ね委員20人以内で組織し、委員は村長が委嘱する。

2 協議体に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。

(1) 委員長は、会務を総理し、協議体を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は3年とする。ただし、役職により委嘱された委員については、その役職の期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 協議体の会議は、委員長が招集し、その議長にあたる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要あると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 本事業に関係した者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

(令和4年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村生活支援サービス体制整備推進事業実施要綱

平成30年2月22日 告示第10号

(令和4年7月25日施行)