○嬬恋村地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年嬬恋村条例第15号)の規定に基づき、嬬恋村地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(係員)
第2条 地域交流センターを管理する者は、同センターに所属する課の職員(以下「係員」という。)をもって充てる。
(利用の申込み)
第3条 条例第6条の規定に基づき、地域交流センターの利用の承認を受けようとする者は、地域交流センター利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用の承認)
第4条 係員は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により利用を承認するものとする。
2 係員は、利用の承認をしたときは、地域交流センター利用報告書(様式第2号)に所定事項を記載し、村長に報告する。
3 地域交流センターの加工施設の利用を承認された者は、条例第8条に定めた利用料を納入しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 地域交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域交流センターの係員の指示に従うこと。
(入所の制限)
第6条 地域交流センターの係員は、前条各号に掲げる事項を遵守しない者又は遵守しないおそれがあると認められる者に対して、入所を拒絶し、又は退所を命ずることができる。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、地域交流センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年12月12日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。