○嬬恋村地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月12日

条例第15号

(設置)

第1条 浅間山北麓ジオパークの推進、並びに嬬恋村への移住・定住促進、集落支援を行う拠点として、観光客及び交流・定住人口の増加と地域の活性化を図るため、嬬恋村地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 嬬恋村地域交流センター

(2) 位置 嬬恋村大字鎌原494番地45

(業務)

第3条 地域交流センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ジオパーク推進に関する事務及び情報発信

(2) 移住・定住促進に関する事務及び情報発信

(3) 集落支援に関する事務及び情報発信

(4) 観光情報の発信及び観光客等の休憩及び交流の場の提供

(5) 特産品等の展示及び販売

(6) 加工施設利用事業

(7) その他村長が必要と認める事業

(管理)

第4条 地域交流センターの管理は、村長が行う。

(委託)

第5条 村長は、地域交流センターの管理及び運営を委託することができる。

(利用の承認)

第6条 地域交流センターを利用する者は、村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 地域交流センターの管理上支障があると認めたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

3 村長は、地域交流センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の承認に条件を付すことができる。

(利用承認の取消し等)

第7条 村長は、前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(3) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

2 村長は、災害その他の事故により地域交流センターの利用ができなくなったときは、利用の承認を取り消し、又は停止することができる。この場合において、利用者に損害を生ずる場合があっても、村はその責を負わない。

(利用料等)

第8条 地域交流センターの利用料は、無料とする。ただし、加工施設を利用する場合には、利用者は利用料として1時間当たり500円を村に納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、料金を免除することができる。

(1) 村内の幼児、児童又は生徒の育成に関する利用

(2) 村主催又は村主管の行事による利用

(3) 村長が特別の理由があると認めた利用

(利用時間)

第9条 地域交流センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第10条 地域交流センターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により地域交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成29年12月12日から施行する。

2 嬬恋村創作実習館設置及び管理に関する条例(平成元年嬬恋村条例第3号)は廃止する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

嬬恋村地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月12日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)