○嬬恋村統合型地理情報システム利用管理規程

平成29年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、嬬恋村統合型GIS(以下「統合型GIS」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「GIS」とは、地理情報システム(Geographic Information System)の略称であり、情報をデジタル化された地図に関連付けることにより、地図を媒介として異なった種類の情報をコンピュータ上で統合的に処理するシステムをいう。

(2) 「統合型GIS」とは、庁内ネットワーク環境の中で、共用できる空間データを一元的に整備、管理し、横断的に使用するGISをいう。

(3) 「空間データ」とは、地理的位置を有し、統合型GISにおけるデータの単位となる抽象物をいう。

(4) 「レイヤ」とは、空間データを構成する情報の層をいう。

(システム管理者)

第3条 GISの整備、管理及び運用に関し、システム管理者をおく。

2 システム管理者は、税務会計課長をもってこれに充てる。

3 システム管理者は、GISについて次に掲げる職務を行う。

(1) GIS及びその環境の適正な管理及び運用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、GISの適正な利用、管理に関すること。

(データ管理者)

第4条 統合型GISにおける空間データの適正かつ円滑な運用を図るため、データ管理者をおく。

2 データ管理者は、統合型GISに搭載する各空間データ主管課等の長をもってこれに充てる。

3 データ管理者は空間データについて次に掲げる職務を行う。

(1) 統合型GISにおけるデータの管理、保護及び更新に関すること。

(2) 統合型GISで取り扱うデータの使用承認に関すること。

(データの使用制限)

第5条 使用権限が設定されている空間データを使用する場合においては、当該データを管理しているデータ管理者に空間データ使用申請書兼承認書(別記様式)を提出し、承認を受けるとともに、その写しをシステム管理者に提出するものとする。

2 利用する職員は、業務目的以外の理由で、統合型GISを利用してはならない。

3 GISで管理する空間データは、データ更新、再構築等を委託する場合を除き、外部に提供してはならない。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(個人情報の保護及び管理)

第6条 GISで取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び嬬恋村個人情報保護法施行条例(令和4年嬬恋村条例第28号)の定めるところによるものとする。

(セキュリティ対策)

第7条 GISに係るデータの取扱いについては、嬬恋村情報セキュリティポリシーに定めるところによるものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、GISを利用した上で知り得た情報を外部に漏えいしてはならない。

2 情報の流出を防止するため、ほかの媒体への保存等を行ってはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

嬬恋村統合型地理情報システム利用管理規程

平成29年3月27日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第3号
令和3年3月24日 訓令第10号
令和5年2月1日 訓令第2号