○嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第10号

(利用時間)

第2条 嬬恋村福祉交流施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 施設を利用しようとする者は、条例第3条の規定の基づき、利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、利用の承認をしたときは、嬬恋村いきいきセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 施設の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、条例第5条に規定する利用料を納入しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用者は、利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに村長に申し出て、承認を受けなければならない。

(利用料の免除)

第5条 条例第5条第2項に規定する利用料の免除を受けようとする者は、利用料免除申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 館内に特別の設備、造作等を施さないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、施設の管理に支障を来す行為を行わないこと。

(指示)

第7条 村長は、条例第4条各号又は前条各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、直ちに利用者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(利用承認の取消し)

第8条 村長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したと認めたときは、その利用を取り消し、若しくは停止し、又は条件を付した承認に変更することができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)