○嬬恋村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年5月1日

告示第44―2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されており、満年齢65歳以上の者で、運転免許証の自主返納をした者(この要綱の施行日以後に自主返納した者に限る。)とする。ただし、村税及び使用料等の滞納がない者とする。

(支援の内容)

第4条 村長は対象者に対して、次に掲げる支援を1回限り行うものとする。

(1) 運転経歴証明書の交付手数料の全額交付

(2) 村内で使用可能な感謝券10,000円分の交付

(申請方法)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、次に掲げるものを添えて、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に村長に申請しなければならない。

ただし、村長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 運転免許証の取消通知書の写。

(2) 失効した運転免許証の写。

(3) 運転経歴証明書(証明書の交付を受けた者のみ)

2 前項の申請にあたり、第1項第1号又は第2号の書類を紛失した場合は様式第2号を添付し、申請できるものとする。

(支援の決定)

第6条 村長は前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、所定の決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消)

第7条 村長は、受給者が偽り又は不正の手段により本事業を受けたときは、その決定を取消し、交付された支援の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第70―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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様式第3号 略

嬬恋村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年5月1日 告示第44号の2

(平成30年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
平成29年5月1日 告示第44号の2
平成30年7月25日 告示第70号の2