○嬬恋村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成29年5月1日
告示第44―2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援することを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されており、満年齢65歳以上の者で、運転免許証の自主返納をした者(この要綱の施行日以後に自主返納した者に限る。)とする。ただし、村税及び使用料等の滞納がない者とする。
(支援の内容)
第4条 村長は対象者に対して、次に掲げる支援を1回限り行うものとする。
(1) 運転経歴証明書の交付手数料の全額交付
(2) 村内で使用可能な感謝券10,000円分の交付
(申請方法)
第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、次に掲げるものを添えて、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に村長に申請しなければならない。
ただし、村長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(1) 運転免許証の取消通知書の写。
(2) 失効した運転免許証の写。
(3) 運転経歴証明書(証明書の交付を受けた者のみ)
(決定の取消)
第7条 村長は、受給者が偽り又は不正の手段により本事業を受けたときは、その決定を取消し、交付された支援の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第70―2号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第3号 略