○嬬恋村認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第33―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の者やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部を村が適当と認める法人その他の団体等に委託することができる。
(実施内容)
第3条 支援チームは、認知症専門医の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる者や認知症の者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。
2 支援チームは、関係機関と連携し、情報が共有できる仕組みを確保する。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門医1名以上及び専門職2名以上により構成する。
2 前項の支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 専門医は、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医であって、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験有する医師とする。
次のいずれにも該当する者2人以上とする。
(2) 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。
ア 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者又は受講する予定がある者
(チーム員の役割)
第5条 支援チームは、家族の訴えがあり、支援業務の実施が必要と認める場合は、必要な支援を行うものとする。
2 前条第2項第1号に定める専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応じる。
(対象者)
第6条 この事業の訪問支援対象者は、嬬恋村内に在住する原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症又は認知症が疑われる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著な者
(個人情報の保護)
第7条 チーム員は、事業により知り得た個人情報等の秘密を漏らし、又は目的外に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。