○嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 嬬恋村福祉交流施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嬬恋村いきいきセンター

嬬恋村大字三原679番地3

(利用の承認)

第3条 村長は、次に掲げる事業を行う者に施設を利用させることができる。

(1) 地域交流及び世代間交流等に関すること。

(2) 高齢者及び障害者等の福祉増進に関すること。

(3) その他村長が特に必要と認めること。

2 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を得たとき。

(2) 他の利用者又は入場者に迷惑を及ぼし、又は及ぼす恐れがあると認めたとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) その他利用方法が適当でないと認めたとき。

(利用料)

第5条 利用者は、別表に規定する利用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用料を免除することができる。

(1) 村の事業等で利用するとき。

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。)、障害者又は青少年(18歳未満の者をいう。)が主に利用するとき。

(3) その他公益のために利用する場合で、村長が特に認めたとき。

3 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者)

第6条 村長は、法第244条の2第3項の規定により、同項に規定にする指定管理者に施設の管理を行わせることができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


電気代等

暖房代(11月から翌年3月まで)

1時間当たりの利用料金

100円

100円

注 利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間として利用料金を算出し、30分未満の端数については、利用時間に算入しないものとする。

嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月21日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月21日 条例第10号