○嬬恋村奨学準備資金基金条例
平成29年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、嬬恋村奨学資金貸与者に対する奨学準備資金基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 嬬恋村奨学資金貸与条例(昭和38年嬬恋村条例第59号)に基づき、新たに嬬恋村奨学資金貸与者に採用された者(以下「新規貸与者」という。)に対する一時資金の交付事業の財源に充てるため、嬬恋村奨学資金貸与者に対する奨学準備資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、300万円とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、新規貸与者への一時金の交付を行う場合に限り、これを処分することができる。
2 前項の一時金の額は、1人当たり10万円とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。