○嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業実施要領

平成21年2月2日

告示第8―1号

(趣旨)

第1条 嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成21年嬬恋村告示第8号。以下「要綱」という。)に基づく嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業の実施については、要綱に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(委任の指導)

第2条 村長は、事業の円滑な運営を図るため、一般の森林所有者が補助金の交付を受けようとする時は、計画書提出に関する手続き、補助金の交付申請に関する手続き及び補助金の受領の権限を施行地の所在する森林組合長に委任するよう指導するものとする。

(補助事業の完了及び確認等)

第3条 補助事業は、森林整備事業が完了した時は、要綱第3条第1項の規定により補助金交付申請書を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の補助金交付申請書の提出があった時は、嬬恋村美しい森林づくり間伐等促進事業実施しゅん工検査内規に基づき速やかに調査を行うものとする。

3 村長は、調査結果に基づいて要綱第4条の規定により補助金の交付決定と額の確定を同時に行い、その旨を申請者に通知(別記様式第1号)するとともに、代理申請の場合は、代理申請者である森林組合長に対し、交付決定及び額の決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 村長は、補助金を代理受領した森林組合長に対し、当該補助金を30日以上滞留させる等みだりに遅延し、又は他に流用することがないよう指導するとともに当該補助金受領後おおむね30日以内に補助金交付実績書(要綱第4条第2項別記様式第3号。以下同じ。)を提出させるよう指導するものとする。

5 村長は、補助金交付実績書の提出があった時は、当該実績について調査し、代理受領者が補助金交付後30日以内に支払未済のものがある場合には、当該補助金を速やかに支払うよう指導するものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、この事業に必要な事項についてはその都度指示する。

この要領は、公布の日から施行し、平成20年度事業から適用する。

様式 略

嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業実施要領

平成21年2月2日 告示第8号の1

(平成21年2月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成21年2月2日 告示第8号の1