○嬬恋村寄附取扱要綱
平成29年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村における寄附の受入れに関する事務の公正、かつ、適正な執行を図るため、寄附の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び寄附金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
2 他の文書により提出され、寄附金申出書又は寄附物件申出書に換えることが困難な場合は、提出された文書をもって寄附金申出書又は寄附物件申出書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは聞き取り等の方法により調査を行うものとする。
(寄附の申出の拒否)
第4条 村長は、寄附金又は寄附物件が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、寄附の申出を拒否することができる。
(1) 公序良俗に反するとき。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できないとき。
(3) 宗教的又は政治的な意図があるとき。
(4) 係争の原因となるおそれがあるとき。
(5) 寄附物件の維持管理費等が、著しく村の財政負担となるおそれがあるとき。
(6) 寄附物件の管理を村が行うことが不適当であるとき。
(7) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できないとき。
(8) 寄附金の使途の指定について、実現の可能性が低いとき、又は村政の運営方針と相反しているとき。
(9) 法令の制限その他の制約があるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めるとき。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。
(受入れに係る事務)
第6条 寄附金の受入れに係る事務は、管財担当課が行うものとする。
2 管財担当課は、寄附金について、第4条各号に該当しないかどうか関係課と協議するものとする。
3 寄附物件の受入れに係る事務は、当該寄附物件を受け入れる主管課が行うものとする。
4 寄附物件を受け入れる主管課は、当該寄附物件について、第4条各号に該当しないかどうか管財担当課及び関係課と協議するものとする。
(寄附金の納付方法)
第7条 寄附金の納付は、原則として次に掲げる方法によるものとする。
(1) 村の窓口への持参による納付
(2) 納付書による納付
(寄附の返還)
第9条 村長は、寄附金又は寄附物件が第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは、受け入れた寄附金又は寄附物件を返還することができる。
2 村長は、前項の規定により寄附金又は寄附物件を返還するときは、寄附辞退通知書により寄附者に通知するものとする。
(寄附台帳の整備等)
第10条 村長は、寄附の状況を明確にするため、寄附台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体からの寄附
(2) 村が施工する公共工事に伴う土地等の寄附
(3) 道路の寄附
(4) 嬬恋村愛する嬬恋寄附条例(平成20年嬬恋村条例第7号)に関する寄附
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略