○嬬恋村認知症地域支援推進員設置要綱
平成29年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 地域における認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)の医療及び介護の連携の強化並びに認知症である者及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が任命する。
(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症地域支援推進研修修了者等認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者
(職務)
第3条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 認知症の人等が必要な医療や介護等のサービスが受けられるようにするための関係機関との連携及び調整等の支援に関すること。
(2) 認知症の人等を支援する地域の人材やサービス拠点等の社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会や交流会等の企画、調整及び実施に関すること。
(4) 地域住民及び関係機関等に対する認知症の正しい理解の普及啓発に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。
(秘密保持の責務)
第4条 推進員は、職務に関し知り得た個人に関する情報その他知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 推進員に関する庶務は、嬬恋村地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。