○嬬恋村認知症徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

平成29年3月3日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症徘徊高齢者等の行方不明事案等が発生した場合に、その早期発見保護に資するために必要な情報を事前登録する制度(以下、「事前登録制度」という。)を実施することにより、認知症徘徊高齢者等の生命及び身体の危険を低減するとともに、その家族等の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事前登録制度の対象者は、本村において在宅で生活している次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症等により徘徊のおそれがある高齢者

(2) 前1号に定めるもののほか、村長が特に必要と認める者

(登録)

第3条 登録を希望する対象者及び認知症徘徊高齢者等の家族、親族、法定代理人その他の認知症徘徊高齢者等の保護について責任を有する者(以下「保護責任者」という。)は、事前登録情報個人票(様式第1号)を作成し、村長に提出する。

2 村長は、前項の事前登録情報個人票の提出のあった者(以下「登録者」という。)の情報を事前登録制度台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(登録情報の変更)

第4条 前条の規定により登録された対象者の保護責任者は、緊急連絡先等登録情報に変更が生じたときは、速やかに役場担当者を通じて村長に報告しなければならない。

(登録情報の取り消し)

第5条 村長は、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(登録情報の外部提供)

第6条 村長は、保護責任者の同意のもと、登録者の情報を長野原警察署及び役場関係各課に提供することができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 村長及び前条の規定により登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は、他に漏らすことのないようにしなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嬬恋村認知症徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

平成29年3月3日 告示第18号

(平成29年3月3日施行)