○嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業しゅん工検査要領

平成29年2月1日

告示第9号

嬬恋村美しい森林づくり間伐等促進事業実施要領(以下「要領」という。)に基づいて行う造林補助事業のしゅん工検査(以下「検査」という。)及び補助金の査定については、この要領によるものとする。

(検査者)

1 検査等は、次のとおりとする。

(1) 検査者は、嬬恋村職員で嬬恋村長(以下「村長」という。)が命じた者とする。なお、検査はその信頼性を確保するため、検査者及び検査立会者を含む2名以上の体制により実施する者とする。

(2) 検査立会者は、嬬恋村職員又は群馬県環境森林事務所の職員とすることができる。

(立会)

2 現地検査は、嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)等の規定による申請者又は申請を委任した者の立会いを求め行うものとする。

ただし、やむを得ない理由により申請者又は申請を委任した者が、立会えない場合は、代理人を立会いさせるものとする。

(検査の区分及び現地検査の省略)

3 検査は、申請のあった施行地ごとに書類及び現地について行う。

ただし、1施行地の面積が、0.3ヘクタール未満のもの、または、1施行地の面積が3ヘクタール未満でかつ作業実施前、作業の施工状況及び完了後の写真のあるものについては、当該施行地のうち無作為に抽出する十分の一以上に相当する数の施行地を除き現地検査を省略できるものとし、その場合しゅん工調書に「現地省略」を記載するものとする。なお、現地写真については、原則としてGPSデータが記録されたものとする。

(書類の検査)

4 書類の検査は、次により行うものとする。

(1) (造林)事業地の所在及び森林所有者等については、特定間伐等促進計画等により確認する。

(2) (造林)事業地が農地法その他の法令、規則等に抵触しないか否かについて確認する。

(3) 補助金の交付を受けようとする(造林)事業の区分、種類、内容、規模、及び事業主体が適合しているか否かについて確認する。

(4) 森林組合等の受託(除・間伐について搬出までを補助対象とする場合は、伐倒から搬出までを受託したものに限る)事業にあっては、その有無について確認する。

(5) 事業主体が任意団体である場合は、その規約等について次により確認する。

ア 規約の内容

イ 構成員の氏名又は名称及び住所並びに代表者等の氏名を記載した名簿の内容

ウ 事業地の森林所有者(森林法第2条第2項に定める森林所有者をいう。)

(6) 確認苗木として申請のあったものは、確認苗木の証及び確認苗木配布証明書により確認する。

(7) 施行地内の岩石地・渓流・道路等の施設など樹木の生育不適地や無立木地等、施業を実施しない区域にあって、1箇所の面積が0.01ヘクタール以上であるものは除地とし、施行地面積からその面積を差し引くものとする。

(現地の検査)

5 現地の検査は、次により行うものとする。

(1) 人工造林及びその他植栽を伴うものの検査

ア 面積は、申請者の実測成果(測量野帳及び図面等)を提示させ、これらと現地を照合して検査するものとする。ただし、信用度の低いものは再度測量させた結果により検査する。また、施行地内の植栽不可能地であって、一箇所の面積が、0.01ヘクタール以上であるものは除地として造林面積からその面積を差し引くものとする。

イ 地拵えは、植栽及び保育に支障のないように前生樹の取り片付け、又は林地の整理がなされているかについて、踏査確認する。

ウ 植栽本数は、次のいずれかの方法(以下「本数検査法」という。)により、面積が1ヘクタール以上以下の施行地においては1箇所以上、面積が1ヘクタール以下の施行地においては1ヘクタールあたり1箇所以上となるよう調査区域を設定して検査する。ただし、罹病苗又は害虫による食害等を受けている苗木は、植栽本数に含めないものとする。

イ)施行地内の任意の植列において、植栽木11本の間の延長及びその植列に直角の方向に11列の間の延長をそれぞれ実測し、苗間、列間距離の平均値求め算出する。

ロ)施行地内の標準地とみなされる任意の箇所に面積100平方メートル以上を基準として設定した区域内の全植栽本数を計測して算出する。

ハ)活着率は、平均と思われる箇所で、植栽本数に対する活着本数の比率により求める。

ニ)森林整備に伴う植栽にあっては、植栽平面図等により、樹種、規格、本数を検査する。

(2)下刈の検査

ア 面積は下刈を実施した面積を検査する。この場合、坪刈、筋刈以外で全面積に実施しないものは、下刈を実施した実面積を検査する。

イ 1施行地内において植栽年度が異なるものは、補助対象となる植栽年度の範囲を検査する。

(3) 除・間伐及び抜き伐り等の検査

ア 林齢は、森林簿又は伐根の年輪等により確認する。

イ 面積は、林木の健全な成長を促進するために不用木及び不良木等の除去を実施した区域面積を検査する。

ウ 伐採率は、実施前の生立本数に対する不用木及び不良木等の除去を実施した本数(造林木以外の樹木は伐根径6センチメートル以上のものとする。)の割合を平均と思われる箇所において調査区域を設定し検査する。

エ 調査区域については、面積が1ヘクタール以下の施行地においては、1箇所以上かつ100平方メートル以上、面積が1ヘクタール以上の施行地においては、1ヘクタールあたり1箇所以上かつ100平方メートル以上となるよう設定すること。

オ 検査方法については、調査区域内の伐採木本数と残存木本数をすべて計数し伐採率を算出する方法を基本とする。なお、1施行地に複数の調査区域を設定した場合は、調査区域ごとに算出された伐採率の平均を当該施行地の伐採率とする。

カ 除・間伐実施に伴う整理は、原則として全ての林地において、伐倒作業及び今後の保育に支障がない程度に整理が実施されているか確認する。なお、その内容については、伐倒木の玉切り・枝払いとする。

キ 除・間伐による伐倒木の搬出を補助対象とする場合、本数率で伐倒木の原則的に80パーセント以上を搬出したものを補助対象とする。

ク ウの方法により算出した伐採率がおおむね20パーセント以上のものを補助の対象とする。ただし、地形等により気象害が明らかに予想される施行地においては、伐採率がおおむね10パーセント以上のものを補助の対象とする。

(4) 枝払い及び枝打ちの検査

ア 林齢は森林簿等により確認する。

イ 面積については、生立本数のおおむね60パーセント以上について枝下の長さ1.5メートル以上の生き枝の枝打ちを実施した区域面積を検査する。

(5) 改良及び整理伐の検査

ア 前生樹の蓄積の確認は、原則として、改良の施行地の標準地とみなされる箇所において、面積100平方メートル以上を基準として設定した区域内の伐根を調査し検査するものとするが、地域森林計画の森林簿を利用できるものとする。

イ 面積は、不良木及び不用萌芽の除去又は本数率で70パーセント以上の主林木を伐採した区域面積を検査する。

ウ 萌芽本数は、実施前の生立本数が平均と思われる箇所において本数検査方法により検査する。

エ 伐採率は、実施前の生立本数に対する不良木及び不用萌芽の除去を実施した本数の割合を平均と思われる区域において検査する。

(6) 寒伏せの検査

ア 寒伏せ(伏せ込み)の検査は、実施した区域面積を検査する。

(7) 獣害防止等の検査

ア 面積は、忌避剤等を塗布又は散布した区域面積を検査する。

イ 検査の際実施したことが明確でない場合は、塗布又は散布した薬剤の購入伝票により検査する。

ウ 獣害防止柵については、防止柵の延長を検査する。

エ 獣害防止帯等については、獣害防止帯等を設置した区域面積を検査する。また、設置本数率は、獣害防止帯等を設置した立木本数の割合を平均と思われる箇所において本数検査方法により調査し検査する。

オ 獣害防止テープについては、テープを巻いた区域面積を検査する。また、設置本数率は、テープを巻いた本数の割合を平均と思われる箇所において調査し本数検査方法により検査する。

(8) その他(1)から(7)に該当しない付帯施設等の検査

出来高設計図書等により構造、数量等を検査する。

(9) 作業路の検査

延長、幅員、構造物、地山傾斜について実施する。

(10) 施業図については、当該施行地及びその周辺林地の林地況の概要等の記載の当否を照査する。

(11) 施業図等への記入

施業図に次の事項を朱書きで記入する。

ア 検査した線又は点

イ 検査した標準地又は、苗間・列間のおおよその位置(しゅん工と認めない事業地とその取扱い)

ウ 写真撮影地点

(12) 検査状況写真

検査時における、検査員及び立会人並びに検査状況(測量成果、伐採本数、施行状況)の写真を撮影し、しゅん工調書に添付していおくものとする。なお、これらの写真は、原則としてGPSデータが記録されたものとする。

(13) 検査及び確認の結果、次に該当するものは、しゅん工と認めないものとする。

ア 活着率が植栽本数の80パーセント未満である事業地。

イ 使用した苗木が、スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ及びカラマツについては、群馬県林業種苗生産及び需給調整要領(昭和49年8月31日治第266号)第12の2に規定する規格基準の形状規格にみたないもの又は形質規格に適合しないもの

ウ 作業が粗雑で、林木の健全な成長の見込みがないとき。ただし、しゅん工と認めない施行地にあっても一定期間内に手直しを行ったものについては、再調査し査定することができる。

(しゅん工調書の作成)

6 検査者は、書類及び現地の検査を終了したときは、検査等の結果に基づき、別に定める様式(別紙)によりしゅん工調書を作成するものとする。

(検査結果の復命)

7 検査者は、査定結果についてを添えて村長に復命するものとする。

(補助金の査定)

8 補助金の査定は、6により作成されたしゅん工調書により行うものとする。

(補助金額の算出)

9 補助金額の算出は次の方法により行う。

標準単価=予定標準単価

標準経費=査定経費=標準単価×調整率×事業量

補助金額=査定経費×補助率

(1) なお、作業路の開設又は改良を事業主体が請負に付して実施した場合は、上記で算出した標準経費と請負に付した事業費と比較し、いずれか低い額を補助金額とする。

(2) 予定標準単価は、種類別(作業別、種類別、植栽本数階別等)に毎年度市町村長が定める。

(3) 作業路についての積算単価については、毎年度村長が定める。

(4) 補助金の計算は、標準単価、標準経費、査定経費、補助金額ともに100円未満を切り捨てる。

(しゅん工調書の保存)

10 村長は、しゅん工調書及びこれらに類する書類等を事業の終了年度の翌年度から起算して5ヵ年間保存しなければならない。

(その他)

11 このほか必要あるものについては、その都度指示する。

この要領は、平成28年度事業から適用する。

様式 略

嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業しゅん工検査要領

平成29年2月1日 告示第9号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成29年2月1日 告示第9号