○嬬恋村外国人観光客等受入環境整備補助金交付要綱

平成29年2月18日

告示第5―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国人観光客等国内外から本村を訪れる者の利便性を高め、来訪者の増加を図るため、村内の観光事業者、商工業者、飲食業者、宿泊業者及びこれらに類する組織団体(以下「観光業者等」という。)が行う観光客受入環境の整備に要する経費に対し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号全てに該当するものとする。ただし、村が補助等をしている団体は除くものとする。

(1) 村内の観光事業者等である者

(2) 村税及び使用料など村に納付義務が発生している納付金を完納している者

(3) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者

(4) その他村長が適当と認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び対象経費は、別表のとおりとする。

2 補助対象事業において、他の補助金の交付を受けている場合は、補助対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の2以内とし、1事業者あたりの交付限度額を50万円とする。ただし、収容人数が200人を超える宿泊施設については、交付限度額を100万円とする。

2 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により補助金交付の可否を当該申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の申請)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の変更決定)

第8条 村長は、前条の規定による変更申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 額の確定通知書を受けた補助事業者は、嬬恋村外国人旅行者等受入環境整備補助金支払請求書(別記様式第7号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 補助金の交付は、口座振替により行うものとする。

(決定の取り消し及び補助金の返還)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(事業完了後の報告等)

第13条 村長は、事業完了後において必要があると認めるときは、補助事業者に対し、利用状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年1月18日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業及び対象経費

(1) 無料Wi―Fi環境整備事業

外国人観光客等の村内回遊時の利便性向上と効果的な観光情報の発信を行うため、村内統一のSSIDを使用し、無料で利用できるWi―Fi環境の整備を行う事業

・新規通信回線の開設に要する経費

・無線LANルーター機器本体の購入及び設置に要する経費

・配線工事に要する経費

※保守管理に要する費用及び通信回線使用料は対象外

(2) 外国語案内表示整備事業

外国語による施設の説明及び宣伝、営業案内、施設内の誘導を目的とする案内表示板の設置を行う事業

・デザイン作成料

・翻訳費

・案内板製作及び設置工事費用

(3) 外国語パンフレット等作成事業

外国語による施設の説明及び宣伝、営業案内、商品説明、食事メニュー、留意事項などを記載したパンフレット類及びコミュニケーションシート(指差しによる会話補助ツール)の作成を行う事業

・デザイン作成料

・翻訳費

・印刷費

(4) 外国語ホームページ作成事業

外国語による施設の説明及び宣伝、営業案内、商品説明、食事メニュー、留意事項などを掲載したホームページの作成を行う事業

・新規ホームページ作成委託料

・既存ホームページの改訂委託料

・翻訳費

(5) その他

上記以外で外国人観光客等の受入環境整備に資すると認められる事業

<事業例>

・外国語音声ガイドシステムの導入に要する経費

・クレジットカードリーダー端末の購入及び設置に要する経費

・免税店登録のための免税手続きカウンターの設置に要する経費

・外国語テレビ放送システムの購入及び設置に要する経費

・パスポートリーダー端末の購入及び設置に要する経費

・トイレ洋式化改修工事に要する経費

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嬬恋村外国人観光客等受入環境整備補助金交付要綱

平成29年2月18日 告示第5号の2

(令和5年4月1日施行)