○嬬恋村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年12月2日
告示第88号
(目的)
第1条 この規程は、嬬恋村農業委員の候補者の評価を村長に報告するため、嬬恋村農業委員評価委員会(以下、「評価委員会」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
1 村長の求めにより、農業委員会法等の規定及び嬬恋村農業委員会の委員等の定数に関する条例等に基づき、農業委員会候補者の評価を行い村長に報告するものとする。
2 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者について、必要に応じ面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に村長が任命する次の評価委員を置く。
1 副村長
2 総務課長
3 農林振興課長
4 農業委員会事務局長
5 農業委員会長又は農業委員(いずれも委員候補者を除く。)
6 農業委員会職務代理者又は農業委員(いずれも委員候補者を除く。)
(主幹)
第4条 評価委員会に主幹を置く。主幹は、農業委員会会長又は互選とする。
(招集)
第5条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、主幹がこれを努める。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。