○嬬恋村農業委員会の委員選任に関する規程
平成28年12月2日
告示第87号
(目的)
第1条 この規程は、嬬恋村農業委員会の委員等の定数に関する条例に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 嬬恋村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する方法は、農業委員会等に関する法律第9条の規定に基づき、次の通りとする。
(1) 村内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 募集期間は概ね1ケ月以上とし、村のホームページや広報、その他の方法により周知に努めるものとする。
3 嬬恋村農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦又は応募手続き等)
第3条 嬬恋村農業委員会の委員の推薦又は応募にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区及び村内全域からの推薦にあたっては、地区代表者又は農業者等3名以上が連名し、文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
5 推薦又は応募は、別紙様式に次の事項を記載し、村長へ提出するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の指名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 同時に農地利用最適化推進委員に応募又は推薦を受けているか否かの別
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(6) 推薦又は応募の理由
(推薦・応募状況の公表等)
第4条 村長は、村のホームページ等により、募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2 前項に規定する公表事項は、次の事項とする。
(1) 前条第5項に規定する事項のうち住所を除く事項
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の選定)
第5条 第3条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、村長は、嬬恋村農業委員候補者評価委員会運営規程に基づく、嬬恋村農業委員候補者評価委員会(以下、「候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めることができる。
2 候補者評価委員会は、村長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第6条 村長は、候補者評価委員会の意見の報告を受け候補者を決定し、決定後は嬬恋村議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第7条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。ただし、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別紙様式 略