○嬬恋村保育の必要性の認定基準に関する規則

平成28年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定による認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育必要量」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定の区分)

第3条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。

(認定の基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 就労

(2) 妊娠又は出産

(3) 保護者の疾病又は障害

(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護

(5) 災害復旧

(6) 求職活動

(7) 就学

(8) 虐待又はDVのおそれがあること

(9) 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること

(10) 前各号に類する事由であると村長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。ただし、村長が必要と認めた場合は、当該区分を変更することができる。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均就労時間120時間以上とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均就労時間64時間以上とするものをいう。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯(就労により自立支援につながる場合等)

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと

(9) その他村長が認める場合

(保育必要量の認定)

第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

3 保護者は前条の認定を希望するときは、施設型給付費等支給認定申請書兼保育所入所(施設利用)申込書((別記様式)。以下「支給認定申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において村長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 村長は前項の支給認定申請書の提出があったときは、保育の必要性について認定し、又は却下し、その旨を保護者へ通知するものとする。

(認定期間)

第6条 保育の必要量の認定の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、保育の必要量の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、小学校就学前まで

(2) 法第19条第1項第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日の前日まで

2 前項各号規定にかかわらず、第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

嬬恋村保育の必要性の認定基準に関する規則

平成28年9月29日 規則第18号

(平成28年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年9月29日 規則第18号