○嬬恋村野菜集出荷施設補修等に対する補助金交付要綱

平成28年9月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、老朽化が進んだ野菜集出荷施設の補修等を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を支出することにより野菜生産体制の効率性を向上させ、また、景観の調和を保全することを目的とする

(事業主体)

第2条 本事業における事業主体は次のとおりとする。

(1) 村内の農業者で組織する野菜出荷組合等で、集出荷施設を管理していること。

(補助対象経費)

第3条 本事業における補助対象経費は、野菜集出荷施設の新設、施設等の修繕及び補修等に要した額とする。

(補助金の額)

第4条 本事業における補助金の額は、前条における1施設の補助対象経費の額(税込)に、100分の50を乗じた額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、それを切り捨てた額とする。

2 前項に定める額は、3,000,000円を限度とする。

(交付申請等)

第5条 本事業を行おうとする者は、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に規定する事務手続を行わなければならない。なお、交付申請書及び実績報告書の様式は、次のとおりとする。

この告示は、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し平成29年度の事業から適用する。

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嬬恋村野菜集出荷施設補修等に対する補助金交付要綱

平成28年9月1日 告示第72号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年9月1日 告示第72号
平成29年11月30日 告示第85号