○嬬恋村有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱

平成15年6月1日

要綱第26―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣対策の一環として、農作物被害対策用の資材の購入設置に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象者は、有害鳥獣対策を目的とした電気柵等で村長の認めたものを原則当該年度の4月1日から10月末日までに購入設置した、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 申請日に村内に住所を有していること。

(2) 村税及び使用料等を完納していること。

2 補助申請は、1世帯1件としその申請回数は年に1回のみとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、電気柵等の購入価格(消費税を含む)に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1件につき40,000円を限度額とする。

2 共同設置した場合及びサル防除用機材を購入設置した場合の補助金は別枠とし、それぞれ40,000円を上限とする。なお共同設置の補助金は、設置者均等に按分して10円未満を切り捨てた額で個々に交付するものとし、この場合各個人40,000円を上限に交付できるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村有害鳥獣対策用資材購入費補助金交付申請書(様式第1号)を、10月末日までに村長に提出しなければならない。

2 共同設置により申請を行う者は、連名による申請又は共同で設置する者の名簿を添付するものとする。

(交付)

第5条 村長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、嬬恋村有害鳥獣対策資材購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告並びに補助金の請求)

第6条 申請者は、有害鳥獣対策資材の設置が完了した後、速やかに実績報告書兼補助金請求書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の12月28日までに村長に提出しなければならない。

(1) 領収書またはレシート等(店名、品名等の記載されたもの)

(2) 品質保証書その他電気柵の製造元、品名等が確認できる書類

(3) 設置状況写真及び位置図

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成22年告示第19―2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第22号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第32―2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第69―2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和4年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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嬬恋村有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱

平成15年6月1日 要綱第26号の2

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年6月1日 要綱第26号の2
平成22年4月1日 告示第19号の2
平成24年3月30日 告示第22号
平成28年3月30日 告示第30号
平成29年3月28日 告示第32号の2
平成30年7月19日 告示第69号の2
令和4年4月6日 告示第48号