○嬬恋村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年9月12日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、嬬恋村農業委員会の委員等の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、17人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和29年嬬恋村条例第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員である者が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、前項の規定による廃止前の嬬恋村農業委員会の選挙による委員定数条例の規定は、その効力を有する。

嬬恋村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年9月12日 条例第24号

(平成28年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月12日 条例第24号