○嬬恋村農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年9月12日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、嬬恋村農業委員会の委員等の定数を定めることを目的とする。
(農業委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、17人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定による農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 嬬恋村農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和29年嬬恋村条例第66号)は、廃止する。